東京都葛飾区の盗撮事件で逮捕されない弁護士 執行猶予が付かない刑罰

2017-02-01

東京都葛飾区の盗撮事件で逮捕されない弁護士 執行猶予が付かない刑罰

Aさんは、ほんの出来心から他人の家に侵入し、小型カメラで風呂場を盗撮してしまいました。
もちろん、Aさんは、盗撮事件を起こせば、犯罪者として処罰されることを知っていましたが、やめることができませんでした。
(フィクションです)

~執行猶予が付かない??~

上記のAさんのように他人の風呂場を盗撮する行為も、れっきとした犯罪行為です。
警察が認知すれば、盗撮事件として捜査をすることでしょう。
ここで適用される法律は、軽犯罪法という法律です。
多くの盗撮事件で適用される各都道府県の迷惑防止条例ではないことに注意が必要です。

軽犯罪法が適用される場合、その刑罰は、拘留もしくは科料です。
拘留の場合、1日以上30日未満の身柄拘束で済みます。
また、科料の場合は、1000円以上1万円未満の金銭の支払いで済みます。
刑罰の中では、軽い部類の刑罰です。

しかし、軽い刑罰だからと言って侮ってはいけません。
拘留・科料には、執行猶予が付けられないからです。
執行猶予が付けられれば、有罪判決を言い渡されても、執行猶予期間経過後は、言い渡しの効力がなくなりますが、執行猶予が付けられない拘留・科料については、その様な余地が一切ありません。
有罪判決が言い渡されれば、問答無用で刑が執行されてしまいます。

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