東京都東村山市のストーカー事件で逮捕 今後の更生を見据えた弁護活動
東京都東村山市のストーカー事件で逮捕 今後の更生を見据えた弁護活動
Aさんは、以前交際していた男性Vさんに対して、別れを告げられたことを受け入れられず、つきまとう等の行為をして、いわゆるストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令を受けていました。
もっとも、Aさんは、警告や禁止命令を受けてからは、自らVさんに近づくようなことはしていませんでした。
しかし、ある日、Aさんは町中で偶々Vさんを見かけ、なつかしさからつい後を追ってしまい、Aさんがつきまとっていることを察知したVさんがすぐに警察へ通報し、Aさんは駆け付けた警視庁東村山警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ストーカー規制法~
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(いわゆる「ストーカー規制法」)は、悪質なつきまといのようなストーカー行為を規制しています。
ストーカー規制法は2016年の法改正により、罰則が強化されるなどされました。
例えば、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合、改正前は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金であったものが、改正後では2年以下の懲役または200万円以下の罰金になりました。
また、禁止命令のその他の事項に違反した場合、例えば、禁止命令が出たにもかかわらずつきまとい等の行為をしてしまったような場合、改正前は50万円以下の罰金であったものが、改正後では6月以下の懲役または50万円以下の罰金になりました。
今回の事例のAさんの行為が「つきまとい等」であると認定されてしまった場合、Aさんは懲役刑を問われてしまうおそれがあります。
もっとも、今回のAは偶々Aの姿を見かけてしまったからにすぎず、Aとしては「つきまとい等」の行為をした気はなかったかもしれません。
もしそうであれば、刑事事件に強い弁護士に、自らの無罪を主張するための刑事弁護活動を依頼すべきでしょう。
その際、どういった行為が「つきまとい等」に該当するのかを綿密に調査・検討するため、特にストーカー規制法について詳しい弁護士であることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ストーカー規制法についての刑事弁護活動も多数承っております。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、迅速な相談対応が可能です。
ストーカー規制法違反をしてしまったとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁東村山警察署までの初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。