東京都八王子市の性犯罪事件で逮捕 準強姦罪に強い弁護士

2017-02-03

東京都八王子市の性犯罪事件で逮捕 準強姦罪に強い弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、中学生のVさんを姦淫しようと思いつきました。
そこで、Aさんは、性知識の浅いVさんに嘘をつき、Vさんをだまして性行為を行いました。
Vさんの両親が通報し、Aさんは準強姦罪の容疑で警視庁高尾警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~欺罔(嘘)による準強姦~

今回の事例は少し特殊な内容です。
しかし、実際に起こった性犯罪事件(岡山地裁昭和43年5月6日判決)を基にしています。

無理矢理に性行為をしてしまえば、強姦罪が成立する可能性があります。
強姦罪が成立するためには、被害者の反抗を著しく困難にするほどの暴行や脅迫が必要です。
対して、被害者の心神喪失や抗拒不能状態を利用して性行為をした場合には、準強姦罪が成立します。
「準」と付くものの、法定刑は強姦罪と同様です。

では、今回のように被害者を嘘でだました場合に準強姦罪は成立するのでしょうか。
上記の裁判例では、

・嘘によって高度に困惑、驚愕、狼狽し、自由な意思決定をする精神的余裕が喪失していること
・姦淫行為を拒否することが不能もしくは著しく困難であるということ
・上記2点が客観的に認められる場合

に限定して準強姦罪が成立すると判断されました。
単に「だまされた」ということだけでは、準強姦罪は成立しないということです。
上記の裁判例でも、準強姦罪については無罪となっています。

だからといって、今回のAさんも無罪になるかというと、そういうわけではありません。
自由な意思決定をする精神的余裕が喪失したかどうか、姦淫行為の拒否が不能だったかどうかなどは専門的な判断が伴います。
詳しい事情によっては、準強姦罪が成立してしまう可能性もあるのです。
そこで弁護士は、裁判例を活用しながら、できるだけ有利になるように弁護活動を進めるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件を含む、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、過去の判例の精査や個々の事件への相談もその経験を生かして行うことができます。
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