東京都江戸川区の性犯罪事件 つきまとい行為・ストーカー行為に弁護士

2017-03-22

東京都江戸川区の性犯罪事件 つきまとい行為・ストーカー行為に弁護士

東京都江戸川区在住のAさんは、パチンコ屋の店員Vさんに一目ぼれをし、名前から探って携帯番号を入手するに至りました。
その後、AさんはVさんの携帯電話に電話をかけましたが、相手にされず切られてしまったので、Aさんは非通知設定にして、Vさんへの無言電話・ショートメールを繰り返していました。
後日、Vさんの被害届の提出により、Aさんは警視庁小松川警察署から禁止命令を受けました。
(フィクションです。)

~ストーカー行為について~

ストーカー規制法では「つきまとい等」・「ストーカー行為」が規制されています。

「つきまとい等」とは、恋愛感情やそれに基づく怨恨の感情を満たす目的で、
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
・監視していると告げる行為
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS
などの行為をすることを言います。
ストーカ―行為」とは同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることを言います。

ストーカー行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に違反し、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
が、それぞれ規定されています。

ご覧の通り、昨年のストーカー規制法の改正により、ストーカー行為の対象に、SNSなどのインターネット上のものも含まれることになり、さらに、刑罰も引き上げられ、厳罰化されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
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