東京都千代田区の児童買春事件で逮捕 児童福祉法違反に強い弁護士

2018-03-25

東京都千代田区の児童買春事件で逮捕 児童福祉法違反に強い弁護士

Aは、東京都千代田区で、知り合いの女子高生に男性に対して性行為をするように依頼し、男性から金銭を受け取った。
Aは同様のことを何度か行っていた。
このことが警察に発覚し、Aは、警視庁麹町警察署児童福祉法違反の疑いで逮捕された。
Aは、小遣い稼ぎのつもりが大事になってしまったと考え、性犯罪に詳しい弁護士が在籍する、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~児童買春をすすめた刑事処罰とは~

今回の事例で、Aは児童福祉法という法律に違反し、逮捕されています。
児童福祉法は、児童の健全な福祉を守るための法律で、児童買春等については罰則も規定しています。
児童に淫行をさせた場合、児童福祉法では「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されることとなっており、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
なお、18歳未満の未成年者との性行為自体は、各都道府県が制定する青少年健全育成条例で禁止されていて、刑事罰の対象となっています。

また、Aの行為が「児童売春の周旋・勧誘」に該当する場合は、「児童買春、児童ポルノ禁止法」でも処罰される可能性があります。
児童買春、児童ポルノ禁止法違反による児童買春周旋罪・児童買春勧誘罪の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または併科」とされており、さらに「業として」周旋・勧誘行為をした場合には、「7年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科」の刑罰を受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪に強い弁護士が多数在籍しています。
児童に淫行をさせる行為は、児童福祉法違反等以外にも、刑法の強要罪などに該当する可能性もあります。
複数の法律で処罰される可能性もありますので、お早めに弁護士とのご相談にお越しください。
警視庁麹町警察署への初回接見費用 35,900円