東京都あきる野市の児童買春事件 自首の前に相談する弁護士
東京都あきる野市の児童買春事件 自首の前に相談する弁護士
東京都あきる野市に住むAさん(26歳 公務員)は、行きつけの飲み屋のマスターから紹介され、中学生の少女へ2万円のおこずかいをあげるのとひきかえに、ホテルで性的な行為を行いました。
Aさんは、後日、その少女が、SNSで、買春をほのめかす書き込みを多くしていることを知り、自分が行った買春も発覚するのではないかと心配で仕方がありません。
(フィクションです。)
~児童買春~
児童買春という犯罪は、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条に定められています。
それによると、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
~自首~
テレビや新聞などから、自首をすると刑が軽くなる可能性があることを聞いたことがある方は多いかもしれません。
自首とは、捜査機関に対して自ら自分の犯罪事実を申告し、その処分をまかせることをいいます。
犯罪事実と犯人の両方が捜査機関に発覚している場合は自首とは認められません。
例えば、殺人事件が起きたことが発覚しており、その犯人も分かっているが、犯人の居場所が分からないという場合は、犯人が自ら名乗り出ても自首にはなりません。
この場合、単なる出頭とみなされます。
犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が特定できていない場合には、自首が成立する可能性は十分あります。
自首をするため、警察署へ行くと、まずは警察官による取調べを受けることになります。
そこで、取調べでどのような受答えをすべきか準備しておく必要があります。
自首での出頭であったとしても、身体拘束をされる可能性もありますので、その必要がないことをしっかり主張しなければなりません。
自首を決意されたのであれば、自分が自首にあたるのかどうか、自首した後の取調べではどうすべきかなど、まずは刑事事件専門の弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談のご予約を受け付けております。
依頼者の方の疑問にこたえられるよう、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁福生警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルにてご案内いたします。