(逮捕)三重県の刑事事件 下着泥棒の示談に強い弁護士

2016-11-20

(逮捕)三重県の刑事事件 下着泥棒の示談に強い弁護士

三重県在住のAさん(男性・25歳)は、同市内を歩いているとき、一軒家の庭に女性用の下着が干されているのを見つけました。
Aさんは、性欲を抑えることができなくなり、この下着を手に入れようと考えました。
そこで、Aさんは、この一軒家の塀を乗り越え、庭に立ち入り、下着一着を手に取って、そのまま立ち入りました。
Aさんの犯行を目撃していた近所の住民が三重県警桑名警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官の職務質問を受けた後、逮捕されました。
(フィクションです。)

1 下着泥棒と刑罰法令

いわゆる「下着泥棒」をした場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)に問われる可能性があります。
まず、上記のケースでは、女性宅の庭に立ち入った行為につき、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居(建物やその付属地)に侵入した場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
次に、上記のケースにおいて、下着を持ち去った行為につき、窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

2 下着泥棒をしてしまった場合

下着泥棒をしてしまった場合、まずは不起訴処分に持ち込めるかが重要になります。
起訴・不起訴の決定権限を持つ検察官が起訴すると、刑事裁判が始まります。
この刑事裁判で有罪判決がなされ、これが確定してしまうと、罰金を支払ったり、刑務所に入ったりしなければならないことになります。
そして、前科が付きますから、以後の社会生活で不利益を被る可能性があります。
これに対し、不起訴処分で済めば、このような不安は生じません。
下着泥棒事件の場合、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が処分に大きく影響します。
したがって、刑事事件を専門に扱っており、被害者との示談交渉を適切に仲介することができる弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう。

刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所は、下着泥棒事件の弁護活動も適切に行います。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
(三重県警桑名警察署への初回接見費用:4万400円)