釈放してほしい
1 性犯罪・わいせつ事件の釈放の説明
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
釈放が認められれば、性犯罪・わいせつ事件で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は身体拘束から解放されて自宅に戻ることができます(身柄事件から在宅事件に切り替わります)。
釈放中は、会社や学校に行く等の社会生活も送れます。
ただ、性犯罪・わいせつ事件では一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
2 性犯罪・わいせつ事件における釈放のメリット
起訴前の被疑者勾留による性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・容疑者の身体拘束期間は、10~20日間です。
性犯罪・わいせつ事件で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は、留置場や拘置所などの留置施設で身体を拘束されるため、所属している会社や学校に行くことはできなくなります。
性犯罪・わいせつ事件による逮捕・勾留が長引けば、所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が続いて、解雇や退学処分になる危険が高まったり逮捕されたことが周囲の人に知られたりしてしまいます。
また、勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で、一人で捜査機関からの連日の取調べを受けることになるため、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。
釈放が認められれば、身柄事件が在宅事件に切り替わり、性犯罪・わいせつ事件で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は身体拘束から解放されて自宅に戻ることができます。
釈放中は会社や学校に行く等の社会生活も送れます。そのため、性犯罪・わいせつ事件における釈放には、以下の大きなメリットが生じます。
・性犯罪・わいせつ事件で逮捕されたことが周りの人に知られずに済むことが多い
・会社や学校を辞めずに済む可能性がある
・自宅に戻ることで取り調べや裁判に向けた十分な準備ができる
3 性犯罪・わいせつ事件での早期釈放に向けた弁護活動の重要性
性犯罪・わいせつ事件における被疑者勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになるため、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。
この期間は、一刻も早く性犯罪・わいせつ事件に精通した専門の弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校への社会復帰を促すことが最重要になります。
性犯罪・わいせつ事件による刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のような性犯罪・わいせつ事件の早期釈放に向けた充実した弁護活動が受けられます。
① 送致後24時間以内に釈放をめざす
性犯罪・わいせつ事件による逮捕直後(検察官による勾留請求前)であれば、弁護士から検察官に対して、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・加害者・犯人にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、性犯罪・わいせつ事件で逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。
② 裁判官の勾留決定前に釈放をめざす
検察官による勾留請求後であっても裁判官の勾留決定がなされる前であれば、弁護士から裁判官に対して、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・加害者・犯人を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、性犯罪・わいせつ事件で逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。
③ 裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
性犯罪・わいせつ事件で裁判官の勾留決定がなされた後は、弁護士が裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行います。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。
準抗告の結果、勾留決定が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた性犯罪・わいせつ事件の容疑者・加害者・犯人は釈放されることになります。
ただ、性犯罪・わいせつ事件では裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士による釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいでしょう。
④ 勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす
性犯罪・わいせつ事件で裁判官による勾留決定がなされてしまった後も、勾留の理由または必要がなくなった場合の勾留取消請求や、治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立によって釈放を目指します。