SNSで児童買春を行ったことで取調べ(前半)
今回は、SNSで知り会った未青年と性行為を行った事で警察からの取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市内に住むAさんは、SNSで女性Vさんと連絡を取り合いました。
当初、AさんはVさんが未成年とは知らずに連絡を取って実際に会うことなりました。
実際にAさんがVさんと会ってみると、見た目から未成年だと分かり、Vさんに本当の年齢を聞いたところ、16歳だと分かりました。
AさんはVさんが未成年だと分かった上で3万円を対価に性交渉を行いました。
その後、Vさんの両親がAさんとの関係に気が付いたため、警察に被害申告を行い、Aさんは取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
児童買春について
児童買春とは、18歳未満の未成年(児童)に金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うことを指します。
児童買春を行うと、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に抵触することになるでしょう。
児童
児童買春における児童とは、女性に限らず18歳未満の男女のことを指します。
対価
対価とは、性的行為をするためのものであればお金のみならず、高級ブランド品やアクセサリー等も含まれます。
罰則
児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
(児童売春・児童ポルノ法第4条)
さらに
児童買春を周旋、周旋をすることを業とした者、児童買春勧誘、勧誘した者についてもそれぞれ罰則が規定されています。
事例の検討
本事例のAさんは、Vさんが未成年と知りながら対価を支払って性行為を行っています。
よって、児童買春にあたるでしょう。
弁護士に相談
児童買春を行ってしまったことで警察からの取調べを受ける以上、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
警察の取り調べを受ける前に弁護士に相談することが望ましいと思いますが、取調べを受けてからでも遅くはありません。
刑事事件に強い、信頼のおける弁護士を探して相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した弁護士事務所です。
児童買春事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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