執行猶予にしてほしい
性犯罪・わいせつ事件の執行猶予
性犯罪・わいせつ事件での「執行猶予」とは、性犯罪・わいせつ事件で裁判にかけられて有罪判決が下されたものの、すぐに刑務所に行くのではなく、一定期間それを猶予し、その期間中に犯罪行為等問題を起こさなければ、最終的に刑務所に入らなくて済むというものです。
裁判では、「被告人を懲役○年に処する。ただし、この裁判確定の日から○年間、その執行を猶予する。」という形で言い渡されます。
執行猶予期間中に別の事件を起こした場合は、今回の懲役年数と、その事件で新たに言い渡される刑とを合わせた期間刑務所に行くことになります。
一方で、繰り返しにはなりますが、執行猶予中特に問題がなければ、今回の性犯罪・わいせつ事件について刑務所に入る必要はなくなるのです。
性犯罪・わいせつ事件で執行猶予を獲得するために
執行猶予については、刑法25条で、次のように規定されています。
第25条
1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
性犯罪・わいせつ事件の裁判において執行猶予を獲得するためには、「情状」面の主張をしっかりと行っていくことが必要になります。
①加害者が事件のことをしっかりと反省していること
②被害者に対して謝罪や示談金等の支払を行っていること
③事件後加害者がカウンセリング等に通い、再犯防止策を徹底していること
④今後加害者家族が加害者の指導・監督を誓っていること
などを裁判の場で主張していくことになります。
これら以外にも、その事件の内容や、加害者・被害者が抱える具体的事情により、様々な主張が考えられます。
ただ、これらの事情については、単に裁判の場でなんとなく主張すれば良いというだけではなく、事前に綿密な準備が必要になります。
裁判の場では、全ての主張について「証拠」が重要になります。
反省の意思も、反省文という形で提出した方が良い場合もあります。
被害者への謝罪や示談金支払いがなされている場合も、それらを証明する書面の存在が大切です。
カウンセリングの実施についても同様です。
さらに、今後の指導・監督に携わる家族についても、その意思を書面化したり、法廷で情状証人として証言してもらったりする必要があります。
証人尋問にあたって、事前のしっかりした打ち合わせが必須なのは当然です。
こうした種々の弁護活動を充実させるためには、早期に裁判準備着手する必要があるのは当然です。
とくに、示談交渉やカウンセリング先の手配・情状証人の確保といった活動は、裁判がスタートする前に完了していなければなりません。
性犯罪・わいせつ事件に精通した弁護士に依頼し、スピーディーな対応をとってもらう必要があるのです。
性犯罪・わいせつ事件で執行猶予を獲得するなら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの性犯罪・わいせつ事件を取り扱ってきました。
裁判がスタートする前から、裁判後を見据えて必要な弁護活動を入念に検討し、常に迅速かつ的確な行動を心がけています。
「情状弁護」の方法・内容に制限はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、各々の事件における個別事情にしっかりと目を向け、最終的な量刑を決める上で考慮される可能性がある事情について、徹底的に証拠を収集し、裁判所に訴えかけていきます。
その結果、これまでも多くの性犯罪・わいせつ事件で執行猶予付き判決を獲得してきました。
性犯罪・わいせつ事件でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。