接見禁止解除の弁護士! 東京都荒川区の淫行事件で逮捕

2017-05-01

接見禁止解除の弁護士! 東京都荒川区の淫行事件で逮捕

東京都荒川区に住むAさん(27歳・会社員)は、SNSを利用して知り合った、東京都荒川区内の高校生Vさん(16歳)へ1万円を支払い、性行為などを行いました。
その後も、AさんはVさんの友人を紹介してもらい、複数の女子高生へ性行為などを行っていました。
Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは、いわゆる淫行事件の容疑者として、警視庁荒川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんの逮捕を知り、警視庁荒川警察署へ行きましたが、Aさんと会うことができませんでした。
(フィクションです)

~淫行事件~

淫行は、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪にあたる行為です。
東京都の場合であれば、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」違反の罪となります。
具体的に淫行とはどのようなことをいうのかというと、既婚者を除く18歳未満の男女と、淫行、みだらな性行為や、わいせつな行為等を行うこととされていることが多いです。

~接見禁止解除~

逮捕による身柄拘束中は、弁護士以外の者が被疑者と会うことはできません。
では、逮捕から勾留に切り替われば一般の方でも被疑者と会えるのかというと、そうならない場合もあります。

接見禁止処分という処分がついている場合、勾留中であっても、弁護士以外の者と被疑者が会うことはかないません。
接見禁止処分とは、勾留されている被疑者と一般の方(弁護士以外の方)との接見(面会)を禁止することをいいます。
これは、 面会を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をすることを防ぐために設けられている制度です。

身柄拘束をされている上に、家族とも会うことができないとなると、被疑者の不安は非常に大きなものとなります。
そこで、家族や一般の方が、被疑者と面会できるようにするために、接見禁止処分に対する準抗告や接見禁止処分の一部解除申立てという弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
接見禁止処分にお困りの方、淫行事件についてお悩みの方、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にてお願いいたします(0120-631-881)。