性犯罪とは
【性犯罪・わいせつ事件とは】
性犯罪・わいせつ事件とは、性に関連する犯罪を総称したものです。性犯罪・わいせつ事件の多くが、性衝動を契機に行われています。その性欲を満足させる過程で罪となる事実を犯し、その行為が各種法律の規定に違反することで、性犯罪・わいせつ事件として罪に問われることになります。
【性犯罪・わいせつ事件の種類】
性犯罪・わいせつ事件を規制する法律としては、刑法をはじめ、売春防止法、児童買春、児童ポルノ禁止法、性的姿態撮影処罰法、軽犯罪法、ストーカー規制法や、各都道府県が制定する迷惑防止条例、青少年保護育成条例などがあります。
1 刑法上の性犯罪・わいせつ事件
・公然わいせつ (174条) ⇒6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
・わいせつ物頒布等 (175条) ⇒2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科
・不同意わいせつ(旧 強制わいせつ) (176条) ⇒6月以上10年以下の拘禁刑(懲役)
・不同意性交等 (177条) ⇒5年以上の有期拘禁刑(有期懲役)
・監護者わいせつ(179条1項) ⇒6月以上10年以下の懲役
・監護者性交等(179条2項) ⇒5年以上の有期懲役
・不同意わいせつ致死傷 (181条1項) ⇒無期又は3年以上の懲役
・不同意性交等致死傷 (181条2項) ⇒無期又は6年以上の懲役
・16歳未満の者に対する面会要求等罪(いわゆる性的グルーミング罪) (181条) ⇒1年以下の拘禁刑(懲役)又は50万円以下の罰金
・淫行勧誘 (183条) ⇒3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・重婚 (184条) ⇒2年以下の懲役
・営利目的等略取及び誘拐(わいせつ目的) (225条) ⇒1年以上10年以下の懲役
・人身売買(わいせつ目的) (226条の2第3項) ⇒1年以上10年以下の懲役
・被略取者引渡し等(わいせつ目的) (227条3項) ⇒6月以上7年以下の懲役
・窃盗(下着泥棒など) (235条) ⇒10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・強盗・不同意性交等致傷 (241条1項) ⇒無期又は7年以上の懲役
・強盗・不同意性交等致死 (241条3項) ⇒死刑又は無期懲役
2 刑法以外の性犯罪・わいせつ事件法規
・売春防止法
5条 勧誘等 ⇒6月以下の懲役又は1万円以下の罰金
6条 周旋等 ⇒2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
7条 困惑等による売春 ⇒(欺き、困惑、親族関係)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒(脅迫、暴行)3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金
8条 対償の収受等 ⇒5年以下の懲役及び20万円以下
⇒(親族関係)3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
9条 前貸等 ⇒3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
10条 売春をさせる契約 ⇒3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
11条 場所の提供 ⇒3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒(業として)7年以下の懲役及び30万円以下の罰金
12条 売春をさせる業 ⇒10年以下の懲役及び30万円以下の罰金
13条 資金等の提供 ⇒(場所提供の業)5年以下の懲役及び20万円以下の罰金
⇒(売春の業)7年以下の懲役及び30万円以下の罰金
・児童買春、児童ポルノ禁止法
4条 児童買春 ⇒5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
5条 児童買春周旋 ⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
⇒(業として)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
6条 児童買春勧誘 ⇒5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
⇒(業として)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
7条 児童ポルノ所持、提供等 ⇒(所持)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
⇒(提供)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
⇒(不特定多数の者に提供)5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
8条 児童買春等目的人身売買等 ⇒1年以上10年以下の懲役
⇒(国外移送)2年以上の有期懲役
・性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)
2条 性的姿態等撮影(いわゆる盗撮罪) ⇒3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金
3条1項 性的影像記録提供等 ⇒3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金
3条2項 不特定又は多数の者に対する性的影像記録提供等 ⇒5年以下の拘禁刑(懲役)若しくは500万円以下の罰金又は併科
4条 性的影像記録保管 ⇒2年以下の拘禁刑(懲役)又は200万円以下の罰金
5条 性的姿態等影像送信 ⇒5年以下の拘禁刑(懲役)若しくは500万円以下の罰金又は併科
6条 性的姿態等影像記録(いわゆる所持罪) ⇒3年以下の拘禁刑(懲役)若しくは300万円以下の罰金
・軽犯罪法
1条23号 私的な場所での盗撮 ⇒拘留又は科料
1条28号 つきまとい行為等(ストーカー) ⇒拘留又は科料
・ストーカー規制法
2条2項 つきまとい行為等の反復(ストーカー) ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒(禁止命令違反)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・各都道府県の迷惑防止条例
(東京都の迷惑防止条例の場合)
5条1項1号 公共の場所での痴漢 ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒(常習)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
5条1項2号 公共の場所での盗撮 ⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
⇒(常習)2年以下の懲役又は100万円以下
5条1項3号 公共の場所での卑猥な言動 ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒(常習)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
5条の2 つきまとい行為等(ストーカー) ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒(常習)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・各都道府県の青少年保護育成条例
(東京都の青少年保護育成条例の場合)
18条の6 青少年に対する反倫理的な性交等 ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金