性犯罪に強い弁護士~福岡市博多区の強制わいせつ事件で逮捕されたら
性犯罪に強い弁護士~福岡市博多区の強制わいせつ事件で逮捕されたら
福岡市博多区に住むAさんは、最近知り合ったVさんを家に連れ込み、逆恨みからVさんをビニール紐で縛り、裸にさせ腹部を殴打するなどして暴行を加えました。
Vさんからの被害届を提出された福岡県博多警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪の成否~
強制わいせつ罪は刑法176条に、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されている性犯罪の1つです。
今回のAさんの行為は、Vさんの反抗を著しく困難にする行為といえ、「暴行」といえそうです。
そしてかかる「暴行」を用いてVさんを無理やり裸にする行為を行っており、「わいせつな行為をした」といえそうです。
これらから、Aさんには強制わいせつ罪が成立するように思えます。
しかし、Aさんは、逆恨みが原因の仕返し行為として、上記の行為をしています。
強制わいせつ罪は、性的自由を保護する規定と解されているので、わいせつな動機という主観的意図をもって「わいせつな行為をした場合」でなければ、性的自由を実質的に侵害したとはいえず、強制わいせつ罪にあたるとはいえないとされています。
今回の場合、わいせつな動機ではなく、逆恨みからの仕返しとして上記行為をしているので、強制わいせつ罪は成立しない可能性があります。
その場合、Aさんの行為は暴行罪(刑法208条)が成立する可能性が考えられ、その法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料なので、強制わいせつ罪成立時よりも刑が軽くなる場合があります。
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弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、もちろん強制わいせつ事件のような性犯罪も専門範囲内です。
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(福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)