大阪市住吉区での強制性交等罪 同意の上だったと無罪主張
大阪市住吉区での強制性交等罪 同意の上だったと無罪主張
大阪市住吉区に住むAさんは,大阪府住吉警察署に強制性交等罪で逮捕されました。
逮捕事実は,「Aさんが,V(20歳)さんと交際期間中,Vさんに対し脅迫した上,Vさんと性交した」というものでした。
Aさんは接見に来た弁護士に「同意の上だった」と無罪(無実)を訴えています。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法177条) ~
刑法177条は「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
強制性交等罪の成立要件として「暴行又は脅迫(相手方の反抗を困難にする程度のもの)」が必要とされているということは,相手方の同意(承諾)がないことが前提です。
よって,相手方の真意に基づく同意があった場合は強制性交等罪は成立しないと解されることになります(ただし,相手方が18歳未満の者である場合は淫行条例違反に問われる可能性は残ります)。
~ 強制性交等罪と無罪主張 ~
上記のように,相手方の真意に基づく同意があった場合,仮になかった場合でも,犯人が真意に基づく同意があったと誤信していた場合は,強制性交等罪は成立しません。
しかし,いくら犯人が「同意の上だった」などと無罪を主張しても,その主張が裁判所(裁判官)や検察官に受け入れられるかは別です。
無罪主張を受け入れてもらうには,真意に基づく承諾があったこと,又は真意に基づく承諾があったと誤信していたことを基礎づける「事実」を主張していかなくてはなりません。
具体的には,AさんとVさんが交際に至った経緯,交際状況,交際期間,性交に至った経緯,状況,その際の言動などの中から,Aさん主張に沿う「事実」を主張していかなければなりません。
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