大阪市中央区の準強制わいせつ事件 逮捕直後の示談交渉に強い弁護士

2016-07-28

大阪市中央区の準強制わいせつ事件 逮捕直後の示談交渉に強い弁護士

堺市中区在住のAさん(男性・28歳)は、隣で熟睡中のV(女性・22歳)を見て劣情をもよおし、Vにキスをしたり、Vを裸にしてスマートフォンで撮影したりしました。
AさんはVに対する準強制わいせつ罪大阪府警南警察署逮捕されてしまいました。
VはAさんを告訴しており、このままではAさんは起訴されてしまうため、これに困ったAさんの家族が法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)

1 準強制わいせつ罪

刑法178条1項は、準強制わいせつ罪について規定しています。
準強制わいせつ罪を犯したときは、6月以上10年以下の懲役に処せられることになります。

上記の例では、Aさんは、熟睡中で「心神喪失」状態にあるVに対して、性的感情からVにキスをしたり、裸を撮影したりするなど、「わいせつな行為」をしたのですから、このような行為については、準強制わいせつ罪が成立することになります。

2 起訴までの弁護活動について

準強制わいせつ罪の疑いをかけられた場合、被害者に告訴を控えてもらえるか、また、既になされた告訴を取り消してもらえるかが重要になります。
なぜなら、準強制わいせつ罪は親告罪とされており(刑法180条1項)、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)されることがないからです。
検察官が起訴すると、刑事裁判が開始され有罪判決を受ける可能性が生じますが、告訴を避けることができればこのような危険性は生じません。

上記の例では、Aさんは既にVに告訴されていますから、これを取り消してもらう必要があります。
ただ、告訴の取消しは公訴の提起があるまでに限って認められていますから(刑事訴訟法237条1項)、それまでに迅速に対応する必要があります。
事件当事者が直接接触すると、解決に時間がかかったり、かえって紛争がこじれたりする危険がありますから、刑事弁護の専門家に依頼するべきでしょう。
弁護士は、速やかに被害者との示談交渉を進め、告訴を取り消してもらえるように尽力します。

刑事事件専門の当事務所は、準強制わいせつ事件における迅速かつ適切な示談交渉に対応します。
準強制わいせつ事件による起訴でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警南警察署の初回接見費用:3万5400円)