大阪府淀川区の売春防止法違反 無罪判決獲得に強い弁護士

2016-08-24

大阪府淀川区の売春防止法違反 無罪判決獲得に強い弁護士

大阪府門真市在住のAさん(男性・38歳)は、売春防止法12条違反の罪で、大阪府警淀川警察署の取調べを受けることになりました。
Aさんは、自己が管理しているマンション居室にB(女性・24歳)を住まわせ、Bに売春をさせて対価を得ていたとされています。
Aさんとしては、売春業を実質的に取り仕切っていたのはCであり、Aさんが刑事責任を問われる筋合いはないと考えています。
(フィクションです。)

1 売春防止法

「売春」とは、対価を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます(売春防止法2条)。
売春防止法は、売春の斡旋や売春を行う場所の提供、売春をさせる業を行うこと等を刑事処罰の対象としています。
売春防止法は売春を行うことを禁止していますが、売春や買春を行ったからといって、それが直ちに刑責を生じさせるわけではありません。

売春防止法12条によれば、
①人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、
②これに売春をさせることを業とした
場合には、10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処せられます。

2 無罪を主張したい…

Aさんは、自分は実質的な売春をさせる業の経営者ではないから、「業とした」(売春防止法12条)とはいえず、本罪は成立しないと考えています。
弁護士は、検察官が被疑者を起訴する前であれば、捜査機関に対して売春防止法12条違反の罪が成立しないことを主張し、不起訴処分を目指します。
また、起訴されて刑事裁判になった場合には、公判において売春防止法違反の罪が成立しないことを主張し、無罪判決を目指します。
ただ、無罪判決を獲得するのは、そう簡単ではありません。
このような主張は、売春防止法12条違反の罪の成立要件をよく理解したうえで、判例実務の動向に従って適切に行う必要があります。
本気で無罪判決を目指すのであれば、刑事弁護を専門に扱う弁護士に刑事弁護活動を依頼するのが適切といえましょう。

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(大阪府警淀川警察署の初回接見費用:3万5800円)