大阪府泉佐野市の刑事裁判 強制わいせつ致死事件に強い弁護士

2016-07-21

大阪府泉佐野市の刑事裁判 強制わいせつ致死事件に強い弁護士

大阪府泉佐野市在住のAさん(男性・36歳)は、同市内の街中でV(女性・28歳)をホテルへ連れ込み、Vの衣服を脱がしたり、裸をスマートフォンで撮影したりしました。
このとき、AさんがVの首を絞めたところ、Vを誤って窒息死させてしまいました。
Aさんは、強制わいせつ致死罪大阪府警泉佐野警察署逮捕されました。
Aさんの捜査に関し不安を感じた家族が、刑事裁判に強い法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)

1 強制わいせつ罪・強制わいせつ致死罪

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法176条)。
強制わいせつ罪を犯した際に被害者を死亡させた場合には、強制わいせつ致死罪が成立する可能性があり、その場合は無期又は3年以上の懲役に処せられます(刑法181条1項)。
ここにいう「暴行又は脅迫」は、相手方の犯行を著しく困難にする程度のものであることを要するとされています。

2 捜査の見通しと弁護活動

逮捕・勾留されると、最大で23日間、身柄を拘束されます。
その間に、警察官や検察官が取調べ等の捜査を行い、検察官が公訴提起(起訴)するか否かを決します。
強制わいせつ罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされていますが、強制わいせつ致死罪は親告罪ではありません。
そのため、被害者の告訴がなくても起訴され得ますし、被害者の死亡という結果の重大性に鑑みれば、起訴の可能性が高いといえます。

強制わいせつ致死罪は、裁判員裁判対象事件とされており、刑事裁判が開かれる前の段階で事件の争点と証拠が整理されてしまいます。
弁護人は、捜査の段階から刑事裁判を見据えて、被疑者に有利な事情の確認と証拠の収集を迅速に行ないます。
また、強制わいせつ罪や同致死罪で勾留された場合、釈放されることは決して容易ではありませんので、弁護人は、検察官や裁判官に向けて勾留を阻止する措置も講じていきます。

強制わいせつ致死罪のような重い処分が予想される犯罪についても、刑事裁判に精通している弁護士が適切に対応します。
強制わいせつ致死罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事時事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警泉佐野警察署の初回接見費用:4万円)