【事例解説】夏祭りの人込みで痴漢と疑われ捜査を受けることに

2024-08-16

夏祭りの人込みで痴漢と疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

夏祭り

【事例】

愛知県に住む大学生のAさんは、大学の同級生数名と夏祭りに出かけました
祭り会場は非常に混雑しており、少し進むのでやっとの込み具合でした。
そうしたところ、突然AさんはVさんに腕をつかまれ、人ごみの外まで連れ出されました。
そこでVさんから「痴漢しましたよね」と問われ、Vさんは警察に通報しました。
Aさんとしては身に覚えがなかったですが、駆け付けた警察から事情聴取を受け、その場での対応は終わったものの、後日不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【痴漢をした場合は何罪に?】

痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。

 

【具体的な弁護活動】

今回の事例は、事件化するか不透明な事案ではありますが、事件化した際などの万が一に備えて弁護士に依頼し、事件に対する対応策を練ることが肝要です。
具体的には、警察の捜査によって自身に不利な調書が作成されないように、取調べのアドバイスを行うなど、依頼者にとって最善の結果が得られるようにサポートをします。

また、事件化し、逮捕された場合には、早期の身体解放を目指し、具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないように策を講じます
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。

さらに、これらの身柄解放活動の後は、依頼者の意向に沿った弁護活動を展開します。

①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分の可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します

②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務です。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪・わいせつ事件の示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。