奈良県の刑事事件 わいせつ物頒布罪で無罪判決獲得の弁護士

2016-10-05

奈良県の刑事事件 わいせつ物頒布罪で無罪判決獲得の弁護士

Aさんは、奈良県内の店舗で成人女性の胸や陰部が映っている写真を掲載した雑誌を販売していました。
Aさんもその事実に争いはなく、わいせつ物頒布罪奈良県警五條警察署の捜査を受けた後、起訴されてしまいました。
もっとも、Aさんは、写真による現代美術の第一人者として高い評価を受けており、上記の雑誌も肉体、性、裸体という人間の存在の根元に関わる事象をテーマとして出版したつもりでした。
Aさんとしては、このような雑誌はわいせつ物とはいえず、何ら罪に問われる筋合いはないと考えています。
(フィクションです。)

1 わいせつ物頒布罪

わいせつ物頒布罪では、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
また、懲役と罰金が合わせて科される場合もあります。
ある文書が「わいせつ」かどうかは、
・当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法
・その描写叙述の文書全体に占める比重
・文書に表現された思想等とその描写叙述との関連性
・文書の構成や展開
・芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
・これらの観点からその文書を全体として見たときに、主として、読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否か
などの諸点を検討して判断することになります。

2 無罪判決を目指す弁護活動

上記事例において、依頼者の意向を尊重すれば、弁護士もこの雑誌が「わいせつ」物にはあたらないからわいせつ物頒布罪は成立しないと主張して、無罪判決を目指すことになります。
上記1の通り、文書の「わいせつ」性に関する最高裁判所の判断が変遷しており、弁護人の主張もこれに沿って適切に行う必要があります。
もっとも、「わいせつ」概念に関する判断は非常に難しいものですから、適切な主張を行い無罪判決を獲得するためには、刑事事件の弁護を専門とする弁護士に相談するのが適切といえます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国的にも珍しい弁護士事務所として、公判における無罪を目指した弁護活動も適切に行います。
わいせつ物頒布罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警五条警察署の初回接見費用:11万6880円)