奈良県の児童人身売買事件で逮捕 懲役に強い刑事事件の弁護士

2017-01-09

奈良県の児童人身売買事件で逮捕 懲役に強い刑事事件の弁護士

奈良県桜井市在住のAさん(30代男性)は、共犯者とともに計画して、18歳未満の児童を人身売買してお金を稼ごうとしました
しかし、警察に事前発覚して失敗し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で、奈良県警桜井警察署逮捕されました。
Aさんは、まだ自分は共犯者から計画に誘われていただけの段階であり、人身売買をするつもりはなかったとして、無実を主張しています。
家族を通じて刑事事件に強い弁護士に警察署への接見(面会)を依頼して、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)

~児童人身売買による刑事処罰とは~

(児童に当たらない人を)人身売買をした者は、「刑法226条の2」の規定により刑事処罰を受けます。
・人を買い受けた者→3月以上5年以下の懲役
・未成年者を買い受けた者→3月以上7年以下の懲役
・営利、わいせつ、結婚、生命身体加害の目的で、人を買い受けた者→1年以上10年以下の懲役
・人を売り渡した者→1年以上10年以下の懲役
・国外移送の目的で、人を売買した者→2年以上の有期懲役

一方で、18歳未満の児童を、児童買春または児童ポルノ製造の目的で人身売買した者は、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」に当たるとして刑事処罰を受けます。
・児童買春、児童ポルノ製造の目的で、人身売買した者→1年以上10年以下の懲役
・児童買春、児童ポルノ製造の目的で、外国児童をその居住国外に移送した日本国民→2年以上の有期懲役

児童買春や児童ポルノ製造の罪には、未遂犯の規定がない一方で、これらを目的とする児童人身売買や児童国外移送の罪では、未遂犯も処罰の対象となっています。
児童人身売買事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、未遂の有無が争われるような事案であれば、人身売買の計画が実行の着手段階まで進んでいない(未遂犯が成立しない)ような事情を、客観的証拠をもとに主張・立証していきます。
些細な事情でも見逃さず、不起訴処分や無罪判決の獲得のために効果的な主張をしていきます。
奈良県桜井市の児童人身売買事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(奈良県警桜井警察署の初回接見費用:4万1800円)