名古屋の痴漢事件なら!勾留されたら刑事事件専門の弁護士に依頼
名古屋の痴漢事件なら!勾留されたら刑事事件専門の弁護士に依頼
Aさんは、愛知県名古屋市内を走る電車の端の席に座り、手すり付近に肘を掛けていましたが、偶然Aさんの隣に立っていたVさんのお尻に触れてしまい、痴漢と勘違いされてしまいました。
Aさんは通報され、愛知県名東警察署の警察官に、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、長期間身体拘束を受けています。
(フィクションです。)
勾留決定に対する準抗告とは
逮捕された後、検察官の判断で、被疑者に対する勾留請求が行われ、裁判官が必要と判断すれば、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、延長を含めて最長で20日間は、警察署の留置場などに拘束されることとなります。
勾留決定がされるのは、勾留の理由と、勾留の必要性が認められる場合です。
勾留の理由とは、罪を犯したと足りる相当な理由があることと、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれなどがあることを言います。
また、勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということをいいます。
弁護士は、この裁判官の勾留決定に対して不服がある場合、準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認められれば、勾留決定は取り消され、勾留請求が却下されるため、被疑者は釈放されます。
留置場の中で勾留されている間は、いわば監視されている状態であり、プラバシーもほとんどありません。
逮捕された本人の精神的な影響や、社会生活上の支障を考えると一刻も早く、釈放することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で逮捕されてしまった方、また痴漢事件として警察から取調べを受けてお困りの方のご相談をお待ちしております。
刑事事件専門の弁護士が、痴漢事件に迅速に対応します。
まずは、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県名東警察署までの初回接見費用:3万7,100円)