青少年との淫行
青少年との淫行
各都道府県における青少年健全育成条例における「青少年」との淫行(わいせつ行為や性行為等)による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例>
埼玉県在住の会社員男性Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんが、18歳未満の青少年であることを知りながら交際するようになり、肉体関係を持ちました。
ある晩、AさんとVさんが夜に埼玉県熊谷市の繁華街でデートをしていると、夜間巡回中の埼玉県警熊谷警察署の警察官から、Vさんは青少年で、Aさんが連れまわしているのではないかと職務質問をされました。
職務質問によりVさんが青少年であり、AさんとVさんが交際していることが判明したため、Aさんは身分証明書の提出を求められ、近日中に青少年健全育成条例違反の疑いで警察署への出頭を要請すると言われ、いったん家に帰されました。
Aさんは、今後、青少年健全育成条例違反に疑いで逮捕されてしまうのか、また、刑事責任を問われた結果、実刑判決を受けることになるのか、前科がついて仕事に悪影響があるのかと不安になり、青少年との淫行に関する刑事事件で実績のある刑事事件弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
一般に、未成年者と性的関係を持つことを「淫行」と言い、身心の未発達な18歳未満の者(青少年)に対して淫行を行うことで、青少年の健全な成長が阻害されるおそれがあるため、各都道府県は、「青少年健全育成条例」を定め(条例の名称は各都道府県により異なります)、青少年に対する淫行を行った者に罰則を与えることで、青少年の健全な育成環境を保護しています。
埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条において、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、これに違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法第28条)。
ここで言う「みだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)」について、判例は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」としています。
青少年健全育成条例における「青少年」の定義において、たとえ18歳未満であっても婚姻により成年に達したとみなされる者は「青少年」には含まれず、したがって、18歳未満であっても将来の婚姻を真摯に誓いあった真剣な交際関係における性行為等については、「みだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)」には該当しないと解釈されています。
この点、青少年との淫行について、青少年との同意があることをもって「真剣な交際関係があった」と主張し、淫行の事実を否認する主張が考えられますが、単に青少年との口頭での真摯な交際を約束したからと言って、淫行事実を否認できるとは限らないのが実務的な運用です。
実際には、青少年の両親から交際関係について認められている等の客観的な証拠が必要とされており、真剣交際の事実について主張が認められることは余り無いのが現実です。
このような場合、青少年との淫行に関する刑事事件の引受実績の多い弁護士を通じて、被害者の両親に対して示談を働きかけ、少しでも違法性が軽くなるよう弁護活動を行うことで、不起訴処分につながる可能性が高まります。
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