(三重県いなべ市で逮捕)性犯罪・監護者わいせつ罪に強い弁護士

2017-09-10

(三重県いなべ市で逮捕)性犯罪・監護者わいせつ罪に強い弁護士

三重県いなべ市在住のAさんは、内縁の妻の娘であるVさん(16歳)に対して、日頃から胸を揉むなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Aさんは暴力を振るったり脅迫をしてこれらの行為を行っていたわけではなく、またVさんも、特に抵抗するそぶりを見せていたわけではありませんでした。
しかし、Aさんは、三重県いなべ警察署監護者わいせつ罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(この話はフィクションです)

~監護者わいせつ罪~

今年の7月に行われた刑法改正により、新たに監護者わいせつ罪という罪が刑法上の犯罪に加わりました。
従来、わいせつな行為を行う罪については「強制わいせつ罪(刑法176条)」「準強制わいせつ罪(刑法178条)」が設けられており、前者は手段として暴行又は脅迫を用いた場合、後者は相手の心神喪失又は抗拒不能に乗じてわいせつ行為を行った場合に、罪が成立するというものでした。

しかし、今回新設された監護者わいせつ罪では、暴行又は脅迫の要件が不要とされ、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」わいせつな行為をすることが要件とされています。
親などがその影響力を利用した場合、子は暴行や脅迫がなくとも逆らったり抵抗することができず、性犯罪の被害者になってしまうことが少なくないことから設けられたのが監護者わいせつ罪なのです。

上記事例のVさんも、今後のAさんとの関係の悪化を考えたり、Bさんに言われるのが怖くて何も言えなかっただけかもしれません。
今回のように、AさんがVさんに対して暴力を振るっておらず、またVさんが抵抗した場合でなくとも、Aさんのわいせつ行為には監護者わいせつ罪が成立します。
監護者わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪と同じ、6ヵ月以上10年以下の懲役です。
従来の性犯罪では、被害者告訴が訴訟の要件となっていましたが、上述の刑法改正により、性犯罪の捜査・起訴について被害者の告訴は不要となったため、Vさんの告訴がなくとも、警察はAさんの監護者わいせつ罪について捜査ができ、検察は事件について起訴をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所ですから、監護者わいせつ罪などの新設された犯罪についてももちろん対応可能です。
まずは弊所の弁護士に、お気軽にご相談ください。
三重県いなべ警察署までの初回接見費用:4万3,900円