京都市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 減刑を目指す弁護士

2016-11-16

京都市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 減刑を目指す弁護士

京都市在住のAさんは、バーで知り合ったVさんの乳房を無理矢理触ったりしてしまいました。
しかし、Vさんが大声を挙げて助けを求めたため、Aさんは逃げるためにVさんを突き飛ばしてしまいました。
Aさんに突き飛ばされたことにより、Vさんは腰に打撲を負ってしまいました。
後日、Aは京都府警山科警察署強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんとしては、事実に争いはありませんが、少しでも減刑されたいと考えています。
(フィクションです)

~強制わいせつ致傷罪か、強制わいせつ罪+傷害罪か~

今回のAさんは、逃げる際に突き飛ばしたことにより怪我をさせています。
このような場合でも強制わいせつ致傷罪になるのでしょうか。

判例では、強制わいせつの機会に通常随伴する行為から死傷の結果が生じれば、致死傷罪が成立するとしています(最高裁平成20年1月22日決定)。
わいせつ目的を失っていたとしても、随伴行為によって怪我をした場合には強制わいせつ致死傷罪になってしまう可能性があるのです。
一方で、もし強制わいせつ致傷罪にならない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪と傷害罪の2つの犯罪が成立する可能性があります。

では、この2つの場合はどのように違うのでしょうか。
1番大きな違いは法定刑です。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の有期懲役と非常に重いです。
一方で、強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役、傷害罪は15年以下の懲役です。
無期懲役になることはありません。
よって、強制わいせつ+傷害の方が刑が軽くなる場合があるのです。

また、強制わいせつ致傷罪は親告罪ではありません。
強制わいせつ+傷害になれば、告訴取下げを目指すことにより傷害罪のみでの処罰にすることも可能なのです。
弁護士としてはできるだけ減刑されるように、強制わいせつ致傷罪は成立しないことを主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の弁護士事務所です。
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