京都市中京区の刑事事件 児童ポルノは所持しているだけでも逮捕!?

2018-04-30

京都市中京区の刑事事件 児童ポルノは単純所持でも逮捕!?

京都市中京区在住の20男性のAさんは、児童ポルノが記録されてあるDVDと知りながら、それを大量に購入・所持していました。
ある日、摘発を受けた製造会社の取扱いリストの中にAさんの名前があったことで、Aさんは京都府中京警察署の警察官に児童ポルノ罪単純所持)の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ罪(単純所持)~

児童ポルノ罪は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。

まず、「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
次に、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって法律2条3項各号に定める姿態が描写されている物を言います。
例えば、1号では「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」と定めています。
なお、実在しない児童の姿態は含まれません。

児童ポルノに関しては、製造や提供はもちろん、所持しているだけ(ただし,自己の性的好奇心を満たす目的が必要)でも処罰の対象となります。
単純所持の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。
最近では、有名漫画家が児童ポルノ罪単純所持で略式起訴され、罰金20万円の命令を受けたというニュースを見かけた方もいらっしゃると思います。

児童ポルノ罪単純所持は、上記のように、児童ポルノ所持するだけの犯罪のため、「大したことはない」「自分は捕まらない」などと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、Aさんのように、児童ポルノが描写されたDVDを大量に購入・所持しているなど常習性が顕著な場合などは、逮捕される可能性も十分あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、児童ポルノ罪事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、児童ポルノ罪単純所持)などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、児童ポルノ罪で逮捕されお困りの方、不起訴処分で事件を解決したいなどとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府中京警察署への初回接見費用:34,800円)