強制わいせつ罪で逮捕
強制わいせつ罪で逮捕
強制わいせつ罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~今回のケース~
東京都稲城市在住のAさん(40歳)は、市内で整骨院を経営しています。
ある日Aさんは、Aさんの整骨院に施術を受けに来ていた小学6年生のVさん(12歳)に対し、12歳と分かっていながら施術とは関係なく陰部を触るなどの行為をしました。
数日後、警視庁多摩中央警察署の警察官がAさんのもとへやってきて、強制わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕してしまいました。
Aさんの奥さんは、今後の対応について刑事事件に強い弁護士事務所に相談することにしました。(フィクションです。)
~強制わいせつ罪の可能性~
刑法 第176条 強制わいせつ罪
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
〇行為
①被害者が13歳以上である場合
被害者が13歳以上である場合、「わいせつな行為」の際に、「暴行又は脅迫」という手段を用いることが必要となります。
「暴行」とは「正当な理由なく被害者の意思に反してその身体に有形力を行使すること」とされています。
「脅迫」とは「害悪の告知」のことを言います。
そして、強制わいせつ罪における「暴行」や「脅迫」は「相手方の犯行を著しく困難にする程度のもの」であることが必要であるとされています。
②被害者が13歳未満である場合
一方、被害者が13歳未満(12歳以下)である場合は、暴行や脅迫といった手段が無かったとしても、「わいせつな行為」を行った時点で強制わいせつ罪が成立することになります。
〇わいせつ
判例によると、「わいせつ」という言葉の定義は、公然わいせつ罪(刑法174条)、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)と同様に「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうとされています。
しかし、強制わいせつ罪は、公衆の性的風俗ではなく、個人の性的自由を保護するために制定されているため、他の犯罪よりも、「わいせつな行為」として認められる範囲は広くなると考えられています。
〇性的意図
これまで、強制わいせつ罪においては、「性的意図(自己の性欲を刺激・興奮させ、又は満足させる意図)」が必要か否かについて議論されてきました。
しかし、平成29年の最高裁判所の判例では、「性的意図は必須の要件ではない」と判断されました。
そのため、性的意図が無く、単に相手に嫌がらせをするためにしたわいせつな行為であったとしても、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
〇今回のケース
被害者であるVさんは12歳であり、②被害者が13歳未満である場合、に該当します。
そのため、Aさんは、手段を問わず「わいせつな行為」を行った時点で強制わいせつ罪が成立するということになります。
そして、施術と関係なく下半身を触る行為は「わいせつな行為」にあたると判断される可能性が高いです。
そうすると、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
ちなみに、仮に今回のようなケースでVさんが13歳以上だったとしても、施術中にわいせつな行為を行っていれば準強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
~強制わいせつ事件における弁護士の対応~
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっており、法定刑の中でも重い方に位置します。
そのため、一般的に逮捕・勾留される可能性が高いと言えるでしょう。
そこで、ご家族の方は、刑事事件に強い弁護士に、接見を依頼することをおすすめします。
接見とは、弁護士が留置施設まで行き、身体拘束されている方と面会することを言います。
弁護士は、身体拘束されている方に今後の見通しや取調べの対応方法等をアドバイスすることができます。
また、弁護士は身体拘束されている方の早期釈放を目指した活動や、被害者との示談交渉による刑事処分の軽減を目指す活動を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談や初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、東京都稲城市の強制わいせつ事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。