神戸市西区の下着泥棒で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-09-08

神戸市西区の下着泥棒で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、以前より、神戸市西区在住のBさんに好意を寄せていました。
しかし、Bさんは、Aさんに対して好意を有しておらず、Aさんからのメールや電話なども無視していました。
そこで、少し嫌がらせしてやろうと考えたAさんは、Bさん宅に侵入し、Bさんの下着1着を盗みました。
しかし、Aさんは、自らの行いを悔いており、反省しています。
なお、まだ被害届は出されていません。
またAさんがこれまでに刑事事件を起こしたことはありません。
(この事例はフィクションです。)

AさんがBさん宅に侵入した点については、住居侵入罪(刑法130条)が成立します。
そして、AさんがBさん宅で下着を盗んだ点については、「他人の財物を窃取した」といえ、窃盗罪(刑法第235条)が成立します
そしてこれらの犯罪は、牽連犯(刑法第54条1項)となります。
ここで、被害届がまだ出されていないことから、Aさんとしては何とか今後、刑事事件の法定手続に則って、処罰されることを避けたいと思っています。

このような場合、Aさんの弁護士としてはどのように対処すべきでしょうか。
被害届が出される前であれば、被害者に謝罪し、示談することで、被害届を出すことを阻止することができるかもしれません。
そこで、Aさんの弁護士としては、まずAさんの代理人として相手方たるBさんと交渉し、示談を成立させることが考えられます。

当事者同士の交渉では、感情的になり示談が上手くまとまらない可能性もあります。
他方、弁護士を通じて、相手方と示談交渉することで、円滑に交渉する環境が整います。
示談締結が難しい状況でも、示談が上手くいく可能性が高まっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、示談も多数承っております。
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(兵庫県警神戸西警察署での初回接見費用 3万7400円)