神戸市灘区の強盗強姦罪で逮捕 裁判員裁判の弁護士
神戸市灘区の強盗強姦罪で逮捕 裁判員裁判の弁護士
Aさん(男性)は、お金がなかったため、Bさん(女性)宅に侵入し、金目の物を盗ろうと思いました。
計画開始から10日後、AさんはBさん宅に侵入し、Bさんに対し執拗な暴行を加え、金10万円を取得しました。
しかし、Aさんは、ついでに姦淫してやろうと思い、Bさんを姦淫した。
その後、Aさんは、兵庫県警灘警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
≪裁判員裁判とは≫
Aさんとしては今後どのような裁判が行われるのかが気になっています。
この点について答えを導くためには、まず、Aさんの行為がいかなる犯罪に該当するかについて検討する必要があります。
刑法第241条前段は、「強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する」とし、強盗強姦罪を規定しています。
Aさんは、Bさん宅で執拗な暴行を加えて、金10万円を取得しており、「強盗」(刑法第236条1項参照)にあたります。
そして、Aさんはその後Bさんを姦淫しています。
したがって、「強盗が女子を強姦した」といえ、強盗強姦罪が成立すると考えられます。
では、今後どのような裁判が行われるでしょうか。
強盗強姦罪は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、一定の事件に関して裁判官とともに市民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員は一般の方から選ばれるため、弁護人としては、通常の裁判よりも裁判員にわかりやすく丁寧に主張していく必要があります。
このような裁判においては、裁判員裁判の経験ある弁護士に依頼することが良いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、裁判員裁判の経験もございます。
神戸市灘区で強盗強姦罪で逮捕されるかも、と弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警灘警察署での初回接見費用 3万5600円)