神戸のわいせつ物インターネット頒布事件で逮捕 無実主張の弁護士

2016-08-18

神戸のわいせつ物インターネット頒布事件で逮捕 無実主張の弁護士

名古屋市中村区在住のAさん(40代男性)は、インターネット上で、性器部分にモザイク処理のない無修正画像を不特定多数の者に頒布したとして、わいせつ物頒布罪の疑いで、兵庫県警須磨警察署逮捕されました。
逮捕されたAさんは、取調べで少数の友人にネット頒布しただけだとして無実を主張している。
(フィクションです)

1 わいせつ物頒布罪・わいせつ物陳列罪とは

わいせつな物を、不特定または多数の人に頒布したり、不特定または多数の人が認識しうる状態(公然陳列)においた者は、「わいせつ物頒布罪・わいせつ物陳列罪」という犯罪をしたとして処罰を受けます。

・刑法175条1項(わいせつ物頒布等)
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。(以下略)」

現在の日本では、一般的には、性器の露出がある画像(モザイク処理のない無修正画像)等のアップロードが、わいせつ物頒布等に当たるとして取り締まりの対象となります。
ただし、わいせつデータを海外サーバーへとアップロードする行為については、これを日本の刑法で処罰できるか否かについては争いがあり、現在までは「わいせつ物頒布等罪」での摘発事例は無いようです。

2 弁護活動のポイント

「特定かつ少数の人」に対して頒布・陳列したような事情があれば、「わいせつ物頒布罪・わいせつ物陳列罪」は成立しません。
弁護士の側から、この事情を検察官や裁判官に対して主張・立証していくことが考えられます。
また、インターネットにアップロードした画像が、わいせつ物(無修正画像)に当たらないような事情があれば、弁護士の側から、これを主張・立証していきます。
こうした活動を通じて、依頼者の無実を主張・証明していきます。

わいせつ物頒布罪で取調べを受けた際には、早期の段階で弁護士に相談することで、無実主張のための取調べ対応を検討することが重要となります。
兵庫県神戸市のわいせつ物頒布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所評判のいい弁護士にご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署の初回接見費用:3万6100円)