児童ポルノ所持・製造摘発
児童ポルノ所持・製造摘発
児童ポルノの所持や製造が捜査機関に発覚し、刑事事件化してしまった場合の刑事手続きの展開や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
東京都文京区の会社員Aさんは、SNSを通じて女子高校生Vさん(16歳)と知り合い、金銭を支払って性行為を行ったほか、同じく金銭を支払ってVさんの裸の写真を撮影するなどしたとして、警視庁本富士警察署によって、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。
<事例2>
東京都文京区在住のフリーターAさんは、SNSを通じて女子高校生Vさん(16歳)と知り合い、Vさんの裸の写真を送ってもらったところ、別件捜査中の警視庁本富士警察署の任意の取調べによって、Aさんが未成年と思われるVさんの裸写真を所持していることが判明し、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで、さらに任意の取調べを受けることになりました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【児童ポルノ摘発過去最多】
警察庁の資料によれば、平成30年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノに関する刑事事件は1423件で過去最多とのことです。
増加の主な原因としては、2014年の児童買春・児童ポルノ規制法の改正により、児童ポルノ所持の罰則が新設され、この摘発が急増したのが要因と見られています。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。
児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合(上記刑事事件例1)と、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(上記刑事事件例2)の2パターンで刑事事件化することが多いです。
後者の場合でも、児童ポルノの入手経路について捜査機関から厳しい追及を受け、児童買春の疑いがかけられる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。
児童ポルノ所持または製造で刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。