児童買春で釈放

2019-02-11

児童買春で釈放

Aさんは、Twitterで高校2年生を名乗る女性Vさんが援助交際の募集をしていることを知り、興味をもって連絡を取りました。
それから数日後の土曜日、Aさんは福岡県直方市内の駅でVさんと待ち合わせ、軽く食事をしてからホテルに向かいました。
そして、AさんはVさんと性交に及び、行為を終えた後でVさんに2万円を支払いました。
後日、Aさん宅を福岡県直方警察署の警察官が訪ね、「Vという女性のことで話を聞きたい」とのことで警察署まで同行を求められました。
その後Aさんは児童買春の疑いで逮捕されたため、接見に来た弁護士釈放してほしいと依頼しました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春は、主に金銭を対価として児童(18歳未満の者)と性行為に及ぶことを指します。
児童買春に対する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律によると、「児童買春」とは、「対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(…)をすること」と定義されています。
対象となる行為は、通常の性交のほか、口腔性交、肛門性交、性器等(性器、乳首、肛門)を触ったり触らせたりすることも含まれます。
また、児童買春の対価を供与するのは児童が一般的ですが、それ以外に児童の保護者や性交等のあっせんをした者も供与の相手方となりえます

児童買春の罪として責任を追及するには、児童買春に当たることの認識がなければなりません。
そのため、児童に当たる年齢であることを知らずに性交等に及んでも、児童買春の罪は成立しない余地があります。
ただ、注意すべきは、「18歳未満だと知らなかった」という供述がそう簡単に通らないという点です。
捜査機関は種々の証拠を基に年齢を知っていたことを立証しようとするので、もしその点を争うのであれば相応の準備が必要になってくるでしょう。

【釈放を実現するには】

児童買春の罪は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金(場合によりこれらを併科)という重い刑が定められており、最近は社会の問題意識が高まっています。
加えて、児童買春事件では性犯罪の余罪があるケースが比較的多くみられます。
そうした事情から、児童買春による逮捕のリスクは高く、たとえ1件でも逮捕の可能性は否定できないと言えます。

とはいえ、問題となったのが1件でなおかつ初犯であれば、逮捕勾留による身体拘束の必要性は必ずしも高いとは言えません。
そこで、もし逮捕された場合、弁護士に依頼して釈放の実現を目指すことが考えられます。
事事件の身柄拘束では、大きく分けて①逮捕、②勾留、③起訴に伴う被告人勾留という3つのステップがあります。
これらはそれぞれ①72時間以内、②10日間から20日間、③2か月間から判決までという時間制限が設けられています。
特に②以降は長期の身体拘束が見込まれるため、これを阻止して種々の不利益を防ぐには釈放の実現が必至と言えます。

もし釈放の実現を目指すのであれば、こちら側から積極的に釈放を働きかけていく必要があります。
捜査機関にとっては捜査の都合上身体拘束が続くに越したことはないですし、裁判官も捜査の必要から安易に身体拘束を決定する場合があるためです。
具体的な釈放のための手段は、勾留前に検察官や裁判官と面談を行う、勾留決定に対する準抗告などの不服申立てをする、保釈請求をする、などが挙げられます。
こうした活動は法律のプロである弁護士の得意分野なので、特に早期釈放を目指すなら弁護士に事件を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの児童買春に関する相談を受けてまいりました。
ご家族などが児童買春をして逮捕され釈放を望むなら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円