板橋区のストーカー規制法違反で逮捕 インターネット関連の事件に弁護士
板橋区のストーカー規制法違反で逮捕 インターネット関連の事件に弁護士
Aさんは、交際相手のVさんから、突然「別れたい」というメールを受け取りました。
せめて直接話を聞きたいと思ったAさんは、Vさんの携帯電話に何度も電話をしたり、LINEやツイッターでメッセージを送信しました。
すると、後日、Aさんは、警視庁高島平警察署の警察官に、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
一旦釈放されたAさんは、ストーカー規制法や、インターネット関連の犯罪にも強いという、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~改正ストーカー規制法~
2017年1月に、ストーカー規制法が改正されました。
改正前は、電話やメールでの付きまとい行為が処罰対象でしたが、今回の改正で、SNSでの付きまとい行為も処罰の対象となりました。
現在では、LINEやツイッターを用いたつきまといの他、ブログのコメント欄への書き込みも処罰の対象です。
また、法定刑も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました(以前は6月以下の懲役または50万円以下の罰金でしたので、かなり厳罰化されたということになります)。
その他、警察が緊急の必要性を認めた場合は、警告無く禁止命令を出すことができます。
多くの法律では命令を出す前に警告や勧告等の措置がとられることが多いため、警告無く禁止命令が出るというのは、重い処置だと言えます。
さらに、改正前は親告罪であったため、ストーカー被害者が警察に告訴しなければ事件化しませんでしたが、改正によって非親告罪となったため、告訴が不要になりました。
弊所に対して、「彼女が元カレに付きまとわれている」や「ストーカー被害にあっている友人を助けたい」という電話をいただくこともあります。
被害者本人だけでなく、この「彼氏」や「友人」が警察に相談に行ったときでも、事件化する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、所属する弁護士は皆、法改正や新法によって拡大・創設された犯罪についても、速やかに対応し、効果的な弁護活動を行っています。
また、最近取り締まりの厳しいインターネット上での犯罪についても、もちろん取り扱っております。
ストーカー規制法で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁高島平警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にて行っております(0120-631-881)。