【事例解説】医師の男が面会要求罪で警察から呼び出し①
医師の男が面会要求罪で警察から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
医師のAさんは、SNSで連絡を取り合っている14歳の中学生の女子Vにわいせつな目的を持ちながら何度も会おうとメッセージを送り続けていました。
また、会ってくれたら5万円あげるよと金銭面でも誘惑をしていました。
何度断ってもしつこく誘ってくることに恐怖を覚えたVさんは両親に相談しました。
Vさんから、事情を聞いた両親は警察に相談し被害届を提出する運びとなりました。
数日後、Aさんのもとに警察から連絡があり、Aさんは取調べのため警察に行くことになりました。
不安を感じたAさんは、警察から取調べを受ける前に弁護士に相談することにしました。
面会要求罪とは
面会要求罪とは、令和5年7月13日の改正刑法施行により新設された犯罪になります。
処罰される行為としては、わいせつな目的をもった者が子どもに対して面会を要求することです。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第182条 (出典/e-GOV法令検索)わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(以下略)
どのような行為が面会要求罪に該当する?
面会要求罪は、わいせつの目的で16歳未満の者に対し、①威迫し、偽計を用い又は誘惑しするか、②拒まれたにもかかわらず、反復するか、③金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求した場合に成立します。
具体的には、俺の親戚にはヤクザがいる会わないとどうなるかわかるな等威迫する場合、会わないと言われているのにしつこく会おうよとメッセージを送り続ける場合、会ってくれたら何万円あげるよと言って会おうとする場合などが考えられます。
なお、16歳未満の者が13歳以上である場合には、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限るという年齢による制限もあります。