兵庫県姫路市の児童ポルノの単純所持罪 情状主張で不起訴獲得

2018-07-07

兵庫県姫路市の児童ポルノの単純所持罪 情状主張で不起訴獲得

兵庫県姫路市在住のAさんは,鑑賞用として児童(18歳未満の者)の裸などの姿態が記録されたDVD2枚を所持していたとして,兵庫県姫路警察署で事情を聴かれ,事件を検察庁に送致されました。
実は,この件は,Aさんに対する淫行条例違反の捜査の過程で発覚したものでした(淫行条例違反については被害者と示談済み)。
Aさんは,不起訴処分を獲得できないか弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ(単純所持) ~

児童ポルノの単純所持罪については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律」の第7条1項に規定されています。

7条1項では,「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。

~ 不起訴獲得のための情状主張 ~

事件を不起訴にできる権限を持つのは検察官です。
したがって,不起訴処分の獲得を目指すのであれば,事件を担当する検察官にAさんにとって有利な事実(情状)をアピールしなければなりません。

児童ポルノの単純所持罪において勘案される事実としては,犯情(犯罪にかかわる情状)に関わる事実として,児童ポルノを所持するに至った経緯,動機,児童ポルノの内容,所持数,児童への被害の有無・程度などが挙げられます。
また,犯情以外の情状(一般情状)に関わる事実として,Aさんが反省しているか否か,再発防止策は取れているか否か・適切な監督者がいるか否か(再犯可能性),(可能であれば)被害弁償済みか・示談は成立しているか否か,社会的制裁の有無などといった点が挙げられます。

犯情に関しては検察官も事件記録を読み込んで把握していることから改めて主張する必要はないかもしれませんが,一般情状については検察官が把握していないと考えられる事実も多くあるため,しっかり主張していくことが必要です。

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兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:38,500円)