兵庫県姫路市の児童ポルノ(単純所持)事件 情状主張で不起訴獲得
兵庫県姫路市在住のAは児童ポルノが記録されたDVDを多数所持していた件で兵庫県姫路警察署で事情を聴かれ,事件を検察庁に送検された。
Aは、どうにか事件を不起訴で終わらせたいと考え弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~児童ポルノ(単純所持)~
児童ポルノの単純所持については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律」の第7条1項に規定されています。
その条文によれば、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
児童ポルノの単純所持罪の条文については、平成27年7月15日から適用可能となっていますので注意が必要です。
~不起訴獲得のための情状主張~
事件を不起訴にできる権限を持つのは検察官です。
したがって,不起訴処分の獲得を目指すのであれば,事件を担当する検察官にAにとって有利な事実(情状)をアピールしなければなりません。
例えば、児童が特定しているのであれば児童の親と示談をしたという事実です。
仮に、示談できなかったとしても、報告書にまとめるなどして、それまでの交渉経過(事実)等をアピールすることができます。
その他には、記録媒体を回収したり処分したという事実など二次的被害の防止、再犯防止に取り組んでいるといった事実も有利な事実(情状)として挙げられるでしょう。
このように、不起訴を得るために主張しうる事実(情状)は多岐に渡り、どの事実(情状)が事件との関係で効果的であるかの判断には弁護士の専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ(単純所持)事件を含め性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
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(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:38,500円)