兵庫県宝塚市の青少年愛護条例違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-20

兵庫県宝塚市の青少年愛護条例違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士

兵庫県宝塚市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトを通じて知り合った女子高生のVさん(17歳女子)と性行為を行ないました。
その後、Aさんは青少年愛護条例違反の容疑で兵庫県警宝塚警察署逮捕されました。
Aさんの母は、法律事務所刑事事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)

【青少年愛護条例とは】

青少年愛護条例は、兵庫県で定められた条例です。
その他の地方自治体では、青少年保護条例や青少年健全育成条例などと呼ばれている場合もあります。
ここで言う青少年とは、6歳以上18歳未満の者を指します。
青少年愛護条例は、「青少年の健全育成」と「青少年の健全育成を阻む恐れがある行為から、青少年を保護すること」を目的に作られた条例です。
青少年愛護条例の第21条1項では、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と定められており、違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

青少年愛護条例では、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただ、過失のないときはこの限りでない」と定められています。
例えば、制服を着ている等、年齢が予測できるような女子と性行為をしたのちに、「年齢を聞いていなかったから、処罰されない」という主張をすることは難しいと言えます。

なお、青少年愛護条例と似た法律で、児童ポルノ禁止法があります。
児童ポルノ禁止法では、児童買春が禁止されていますが、ここで言う「児童買春」とは、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交等をすることを指します。
青少年愛護条例では、対価の有無は問われない点で、違いがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
兵庫県宝塚市の青少年愛護条例違反逮捕されてしまい、お困りの方は、弁護士までご相談ください。
(兵庫県警宝塚警察署までの初回接見費用:3万9000円)