兵庫県の児童福祉法違反事件で控訴 量刑に詳しい弁護士

2016-10-23

兵庫県の児童福祉法違反事件で控訴 量刑に詳しい弁護士

Aは売春クラブを経営し、15歳2名、16歳1名を雇い、客に引き合わせて性交させました。
動機は、借金の返済を手っ取り早く現金を得るためでした。
Aに懲役2年6月及び罰金150万の判決が言い渡されました。
Aの弁護士は、量刑に不満があるという被告人の意思を尊重し控訴しました。
(平成13年12月28日東京高等裁判所の判決を基に作成したフィクションです。)

~量刑を決めるにあたり考慮される事情~

刑事裁判では、問題となる犯罪事実に争いがない場合でも、被告人に科される刑罰の重さについて激しく争われることがあります。
いわゆる量刑の話です。
弁護士としては、被告人が不当に重い刑罰を受けないよう、被告人に有利な事情は積極的に主張していきます。
参考までに平成13年12月28日東京高等裁判所判決を見てみましょう。
これは、児童福祉法違反事件の例ですが、量刑を判断するにあたり、以下の事情が考慮されました。

○刑を重くする事情

被害児童の年齢は低年齢であって、相当長期間にわたって多数回の淫行をさせていました。
・その心身に及ぼした悪影響は大きいこと
・今回の犯行でAは多額の利益を得ていたと認められること
などに照らして、犯情は悪く、悪質な事案と判断されました。
また、Aは、
・児童福祉法違反罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年に処せられたことがある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反罪等による罰金前科4犯ある
ことから、Aの刑事責任も相当に重いと認定されました。 

○刑を軽くする事情

しかし、
・Aが捜査段階から事実関係を認め、今後は正業に就く旨を述べていること
・弟が監督を誓っていること
・懲役刑に服するのは今回が初めてであること
など被告人のために斟むべき情状を考慮し、懲役2年6月及び罰金150万円(求刑懲役3年及び罰金150万円)が妥当とされました。

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