事件のことを秘密にしたい

性犯罪・わいせつ事件のことが周囲に知られる経緯

①マスコミの報道

性犯罪・わいせつ事件の発生後、いち早く、そして広範囲に事件のことが知られてしまうのは、やはりマスコミ報道によるところが大きいです。

性犯罪・わいせつ事件の内容に話題性があるような場合(犯行態様が目新しい・被害者の数が非常に多い・被害状況が凄惨など)や、性犯罪・わいせつ事件の関係者が著名人であったり、一定の職種(公務員・学校の先生・司法関係者)に就く方であったりすると、報道のリスクは高まります。

 

②警察の捜査

警察が性犯罪・わいせつ事件の捜査をする中で、関係者や事件現場周辺にいる人への聞き込みを行い、その結果事件のことが一定範囲に広まるという可能性はあります。

ただ、基本的には、警察が加害者や被害者の個人情報を知らせることはありません。

 

③裁判

性犯罪・わいせつ事件の刑事裁判は、公開の法廷で行われます。

各法廷の入り口には「開廷表」というものが貼られ、その日に審理される事件の罪名と被告人名が記載されます。

傍聴した人には、今回の性犯罪・わいせつ事件のことが知られてしまうことになります。

 

④被害者・事件関係者の口から

今回の性犯罪・わいせつ事件の被害者やその他の事件関係者が事件のことを口外する危険があります。

性犯罪・わいせつ事件の場合、被害者の方がやみくもに第三者に事件のことを言って回ることは少ないですが、被害感情が峻烈な場合などは一定のリスクがあります。

 

性犯罪・わいせつ事件のことを秘密にするために

①マスコミへの働きかけ

とくに激しい報道がされているときや、あまりに真実とかけはなれた内容の報道がされているときは、弁護士を通じて報道機関に抗議・申入れを行うことがあります。

また、弁護士がついている場合には、報道機関の方から事前に弁護士に報道の可否について伺いがたてられることもあります。

そこで報道自粛要請を行うことで報道がおさまることも少なくありません。

 

②警察への働きかけ

仕事や学業との関係で加害者の勤務先・在籍校に連絡が入るのを避けたい場合、弁護士を通じて警察に対し、一定の配慮を要請することがあります。

警察もむやみに事件のことを第三者に触れ回ることはしません。

仕事や学業との関係で弁護士から要請を入れる場合には、警察の方も柔軟に対応してくれることが多いです。

 

③裁判所への働きかけ

成人事件の場合には、法廷の内外における個人情報の管理についてこちらの要望を聞き入れてくれることは多くありません。

ただ、そもそも裁判所は、個人情報の管理を徹底しており、裁判所が第三者に事件のことを伝えることはありません。

実際の裁判をたまたま傍聴に来た人にのみ、今回の性犯罪・わいせつ事件のことが伝わってしまうにとどまります。

なお、刑事裁判にはなったものの、事件自体は加害者が少年の頃に起こしたものである場合は、裁判所も、氏名の秘匿(裁判中も本人の名前を出さない・開廷表に被告人の名前を載せない)等に柔軟に応じてくれます。

これに関しても、弁護士を通じて申入れを行うことになります。

 

④被害者・事件関係者との取り決め

性犯罪・わいせつ事件の被害者から第三者に事件のことが伝わるのを防ぐ第一の方法は、きちんとした内容での示談締結です。

性犯罪・わいせつ事件の被害者との間で示談を締結する場合、「甲(性犯罪・わいせつ事件事件の被害者)及び乙(性犯罪・わいせつ事件事件の加害者)は、本示談成立後は、本件事件の内容・本示談締結の事実・本示談の内容・その他本件事件に関する一切の事実を第三者に口外しない。」といった内容の条項を盛り込むことが有効です。

こうした内容を盛り込んだ示談が成立した後は、加害者も被害者も、今回の性犯罪・わいせつ事件のことを第三者に口外することは禁止されます。

仮にこの内容に違反した場合は、被害者といえども、民事上の責任を負う可能性があります。

被害者以外の事件関係者については、個別に同様の取り決めを行うことは可能ですが、実際にそうした取り決めを行うことは多くありません。

しかし、取り決めがなかったとしても、むやみに今回の性犯罪・わいせつ事件について情報を拡散させることについては、民事上の責任を科される可能性があります。

ご自身の起こしてしまった性犯罪・わいせつ事件について、むやみやたらに情報を拡散させられているような場合には、弁護士を通じて抗議・警告、最終的には正式の民事手続きをとることが有効です。

 

弁護士に依頼して、性犯罪・わいせつ事件のことを秘密に

①マスコミへの働きかけ
②警察への働きかけ
③裁判所への働きかけ
④被害者・その他事件関係者への働きかけ

のいずれの場合にも、弁護士を通じての対応が有効であることは、これまで述べた通りです。

ただし、刑事事件をあまり扱ったことがなく、こうした問題への対応に不慣れな弁護士が多いのも事実です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化しており、日々こうした問題に直面しています。

迅速かつ的確な弁護活動が可能になっています。

性犯罪・わいせつ事件を起こしてしまい、勤務先や学校に事件のことが知れるのを防ぎたいという方は、ぜひ早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

 

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