夫婦間で強制性交等罪

2019-02-01

夫婦間で強制性交等罪

事例 30代男性からの法律相談
東京都立川市在住のA(30歳男性)とⅤ(28歳女性)は夫婦ですが、先日Ⅴが乗り気でなかったところ、AがⅤに対し暴行を用いて暴力的な性交渉を強要しました。
以来、夫婦仲は険悪になり、Aは後日、警視庁立川警察署でⅤに対する強制性交等罪の容疑で取調べを受けました。
Aはどうすればよいかわからず、性犯罪に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

刑法177条は「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する」と規定しています。

~強姦罪から強制性交等罪へ~

強制性交等罪の前身は強姦罪であり、平成29年に改正され強制性交等罪へと改められました。
主な変更点としては親告罪から非親告罪へとなったことです。
強姦罪は、捜査の負担や,公開の法廷での審理にさらされることによる社会的評判の失墜等、かえって被害者に不利益となる恐れがあったため訴追の意思を被害者に委ねるべく親告罪とされていました。
しかし、親告罪としていたことにより、告訴した場合に特に加害者が知人の場合など加害者の復讐の標的となったり、周囲から非難を浴びてかえって被害者の心理的負担を圧迫する等の問題から、改正後は非親告罪となりました。
そして判例によれば,夫婦間であっても、上の事例のように夫が妻に暴行を用いて性交渉に及んだ場合には強姦罪が成立するとしていました。
そのため、仮に夫婦間の場合にも強制性交等罪が成立し,性犯罪事件として立件され,刑事責任を追及され得ることになります。

強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と比較的刑が重い犯罪です。
もし強制性交等罪容疑で取調べを受けた方,ご家族が逮捕されてしまったという方で,弁護士をお探しの方は,刑事事件性犯罪事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

早めに性犯罪事件,刑事事件に強い弁護士に依頼することで,示談交渉等により,場合によっては前科が付かずに済む場合もあります。
性犯罪事件,刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円)