【事例解説】デリヘルでサービスの様子を無断でライブ配信(前編)
デリヘルでサービスを受けている様子を無断でライブ配信したとして、性的姿態等送信罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、デリヘルを利用してサービスを受けている様子を、設置したカメラでライブ配信していました。
被害者が、カメラが設置されていることに気付き、店のスタッフを呼びました。
店のスタッフに問い詰められたAさんは、ライブ配信していたことを認めたため、警察を呼ばれる事態になりました。
Aさんは臨場した警察官に警察署まで連れていかれて、そのまま逮捕されるに至りました。
警察からAさんを逮捕した旨連絡を受けた、Aさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
性的姿態等送信罪について
ライブストリーミングなどで不特定、多数人に被害者の性的姿態を送信した場合、性的姿態等送信罪が成立します。
性的姿態等送信罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の5条に定められています。
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。