【事例解説】電車内での痴漢疑いで逮捕(後編)
電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました。
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。
Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうよう妻に電話していました。
(フィクションです)
【痴漢には何罪が成立するのか】
2つ目は、不同意わいせつ罪です。不同意わいせつ罪とは2023年の刑法改正により新設された罪で、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高くなっており、痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【痴漢行為で逮捕されてしまったら】
痴漢行為で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
加えて、今回の事例のような痴漢事件では、被害者方との示談を締結することが処分軽減の点で肝要になります。示談交渉を円滑に進め、不起訴もしくはより軽微な処分の獲得を目指すためにも、いち早く弁護士に依頼することをおすすめします。