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児童ポルノ所持・製造摘発
児童ポルノ所持・製造摘発
児童ポルノの所持や製造が捜査機関に発覚し、刑事事件化してしまった場合の刑事手続きの展開や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
東京都文京区の会社員Aさんは、SNSを通じて女子高校生Vさん(16歳)と知り合い、金銭を支払って性行為を行ったほか、同じく金銭を支払ってVさんの裸の写真を撮影するなどしたとして、警視庁本富士警察署によって、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。
<事例2>
東京都文京区在住のフリーターAさんは、SNSを通じて女子高校生Vさん(16歳)と知り合い、Vさんの裸の写真を送ってもらったところ、別件捜査中の警視庁本富士警察署の任意の取調べによって、Aさんが未成年と思われるVさんの裸写真を所持していることが判明し、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで、さらに任意の取調べを受けることになりました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【児童ポルノ摘発過去最多】
警察庁の資料によれば、平成30年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノに関する刑事事件は1423件で過去最多とのことです。
増加の主な原因としては、2014年の児童買春・児童ポルノ規制法の改正により、児童ポルノ所持の罰則が新設され、この摘発が急増したのが要因と見られています。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。
児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合(上記刑事事件例1)と、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(上記刑事事件例2)の2パターンで刑事事件化することが多いです。
後者の場合でも、児童ポルノの入手経路について捜査機関から厳しい追及を受け、児童買春の疑いがかけられる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。
児童ポルノ所持または製造で刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
女性を風俗店に紹介して逮捕
女性を風俗店に紹介して逮捕
東京都新宿区でホストクラブ店を営むAさんらは、飲食代金やサービス代金等の掛金の支払いが滞っている女性客らに対し、「稼ぎの良いアルバイトがある」といって性風俗店を紹介して働かせたとして、警視庁新宿警察署によって職業安定法違反(有害業務紹介)の疑いで逮捕されました。
警察の調べによると、Aさんは見せの従業員ホスト等に命じて、女性客に売掛金が生じるよう積極的に仕向け、今後も店への利用は許して性急な支払いを請求しない代わりに性風俗店で働かせて少しづつ借金を返済させることで顧客をつなぎとめようとしたと供述しており、また、女性客を性風俗店に紹介することによる紹介料も合計数千万円に上ると供述しています。
(フィクションです。)
日本において、売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるとされ、売春を助長する行為は厳しく処罰され、売春を行うまたは行うおそれのある女子に対する補導処分や保護更生のための措置が用意されています(売春防止法)。
売春に関する刑事責任としては、公衆の面前・公共の場所での売春の勧誘・つきまとい・客待ち、売春の周旋、欺罔や困惑による売春の強要、売春目的での前貸し、売春契約の締結、売春場所の提供、人に売春させる行為、売春業のための資金等の提供について、それぞれ懲役や罰金等の刑事罰が科され(併科もあり)、法人がこのような売春に関する違法な行為を行っていた場合には、行為者とともに法人も処罰されることも盛り込まれています(両罰規定)。
まったく個人の成人女性が、上記の違法な手段によらず、有償の対価を受けて(または受ける約束をして)性行為等をすること自体は違法なことではありませんが、身心の未熟な18歳未満の者の場合には、有償であると無償であるとを問わず、性行為その他わいせつな行為を及ぶことによって刑事処罰が下されることになります(有償の場合は児童買春禁止法違反、無償の場合であっても各都道府県の青少年健全育成条例保護違反に該当する可能性が大きいです)。
また、適切な労働環境・就労環境を維持し、国民の権利を保護するといった観点から、職業安定法においては、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者、またはこれらに従事した者に対して、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。
上記売春防止法でも規定されているとおり、職業安定法における「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務」とは売春行為や性的サービスの提供が含まれ、このような有害業務紹介による職業安定法違反の刑事事件では、高い確率で捜査機関に逮捕され、検察官によって起訴されることが予想されます。
職業安定法違反の刑事事件で起訴された前例においては、起訴事実を認めたうえで、適切な情状主張を行うことにより執行猶予つき判決となった事例もあるため、このような案件は、刑事事件の経験豊富な弁護士にご依頼することが強く推奨されます。
女性を性風俗店に紹介して職業安定法違反等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
13歳未満少女とのわいせつ行為で逮捕
13歳未満少女とのわいせつ行為で逮捕
【事件例】
東京都荒川区の地方公務員Aさんは、援助交際を目的にSNSを通じて未成年者Vと連絡を取り合い、車でVを連れ出しドライブや食事を楽しんだ後、都内のホテルにおいて、Vが13歳未満であることを知りながら、Vとわいせつ行為を行いました。
後日、Vの家族から警視庁南千住警察署に相談があり、Aさんとのわいせつ行為の事実が発覚し、南千住警察署は強制わいせつ罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(平成30年12月6日時事通信社の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)
【未成年者・青少年とのわいせつ行為の年齢認識~故意否認は極めて困難】
上記刑事事件例は、平成30年12月6日、群馬県伊勢崎市内のホテルで、相手が13歳未満と知りながら12歳の中学生少女と性行為をしたとして、群馬県警少年課が、茨城県水戸市在住の公務員男性を強制性交等罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしており、警察の調べに対し、被疑者は「間違いありません」と容疑を認めているようです。
警察の調べでは、被疑者はSNSを通じて今年5月ごろに少女と知り合い、群馬県へのドライブに連れ出したとのことで、7月に少女と家族の相談から刑事事件化に至りました。
犯行の動機について、被疑者は「性的欲求を満たすため」と話し、少女の年齢について「12歳と聞いていたように思う」と供述しているようです。
刑法の強制性交等罪および強制わいせつ罪においては、13歳以上の者に対しては暴行または脅迫を用いること、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫の要件がなくても、性行為やわいせつ行為を行うことで、それぞれ強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立します。
刑法以外の性犯罪、例えば青少年健全育成条例などにおいても、被害者の年齢が刑罰・罰則の適用要件として規定されていることがあり、このような性犯罪事案では、しばしば「未成年だとは思わなかった」「18歳以上と聞いていた」と事実を争う(故意を否認する)主張も行われます。
しかし、刑事弁護の観点から言うと、少女の「成人である」との申告を信じたというだけでは、ただちに故意が否認されることは非常に少なく、あらゆる客観的状況から総合的に判断して、少女が成人または18歳以上であると誤信するに足る理由があるか否かが判断されるため、このような刑事事件では性犯罪の刑事事件を数多くこなす弁護士に相談するのが良いでしょう。
13歳未満に対する強制性交等罪や強制わいせつ罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
様々な態様で成立する性犯罪
様々な態様で成立する性犯罪
<事例1>
会社員のAさんは、会社帰りで酒に酔った状態で、東京都荒川区三河島駅周辺で夏祭りのため浴衣を着て待ち合わせをしていた女性Vさんに突然抱きつき、下着に手を入れ下半身を触ったとして、駆けつけた警視庁荒川警察署の警察官によって強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
フリーターのAさんと友人2名は、夏祭りの出店で賑わる東京都荒川区三河島駅周辺で、混雑に乗じて複数の女性の胸を尻を触ったとして、警視庁荒川警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例3>
夏祭りのために浴衣で外出していた若い女性Vさんから、東京都荒川区三河島駅前の交番に「胸を触られた」との通報があり、警視庁荒川警察署の警察官が胸を触ったと思われる男性Aさんに任意に事情を聞くと、「Vさんらの集団に押されて体勢を崩したので、腕を出してVさんを押し返した」と言いました。
Aさんは警察官に住所等の個人情報を聞かれた上で、暴行罪の疑いで今後、荒川警察署に呼び出すと言われ、いったん家に帰されました。
(以上すべてフィクションです。)
日本では、伝統的には夏祭りや花火大会など、また昨今ではハロウィン等の催しのため、首都圏の特定の場所に多くの人が集まり、そのような場で様々な性犯罪の刑事事件が起こります。
強制わいせつ罪(刑法176条)は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します(6月以上10年以下の懲役)。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いた性犯罪として重く処罰されますが、この「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反して有形力を行使することを言い、無許可で胸・尻・陰部を触ったり、キスすることでも強制わいせつは成立することがあります。
東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)は、公共の場において、他人の身体に触れて、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせた場合に成立します(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)。
こちらは強制わいせつ罪と異なり、暴行・脅迫が要件となっていません。
上記2つの性犯罪とは異なり、人の胸や尻等を触った場合でも、わいせつな目的が認定しがたい場合は暴行罪(刑法208条)が成立することがあります。
ただし、被害者が胸や尻を触られたと主張している場合には、本当にわいせつ目的がなかったのか、捜査機関による厳しい追及を受けることが強く予想されます。
人が多く集まる場において、様々な態様の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
子どもに対する性犯罪
子どもに対する性犯罪
女性が主に被害者となる性犯罪において、特に被害者が子ども(民法上の未成年者、13歳未満)である場合に問題となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
東京都足立区の無職Aさんは、夕方頃、市内の公園で遊んでいる少女V(11歳)に声を掛け、人目につかない公衆トイレ裏でAに胸や股間を触る等のわいせつ行為を行ったところ、Vは恐怖のあまり動けず、助けを求めることができませんでした。
Vが帰宅後、Vの様子がおかしいことに気付いたVの母親が優しく問いただしたところ、Vが大人の男にわいせつ行為をされたと言ったため、Vの母親は警視庁千住警察署に強制わいせつ罪の被害の相談に行きました。
後日、警視庁千住警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕し、10日間の勾留のうえ、勾留延長も決定しました。
(フィクションです。)
【性犯罪における罪の加重】
性犯罪の中でも、被疑者と被害者が初対面で、被疑者が故意をもってわいせつ行為を働きかける場合、特に気が小さい女性や、または未成年者の被害者は恐怖で竦んでしまうこともあり、年齢は幼ければ幼いほどその傾向があると言われています。
他方、性犯罪に対して、被害者が暴れたり大声をあげて抵抗することも多くありますが、特に加害者が男性で被害者が女性の場合、体格や力の差が大きいため、加害者が無理矢理押さえつけたり、暴行や脅迫等を用いて抵抗の意思をなくすことをすることもあり得ます。
しかし、性犯罪の行為における暴行により被害者を負傷させてしまった場合、極めて重い罪の加重が予想されます。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合、または13歳未満の者に対して、わいせつな行為を行った場合、6月以上10年以下懲役が科されます。
この規定は、特に13歳未満の自己決定権の判断が未熟な年齢の児童については、性的行為の同意を得ること自体に保護する必要が薄いと考えられ、暴行や脅迫の要件がなくとも、強制わいせつ罪が成立するとして、特に年齢の低い者を保護しようと意図しています。
強制わいせつ罪における暴行またはわいせつ行為によって被害者に負傷させた場合、罪が加重され、無期または3年以上の懲役が科されます。
この場合、3年以内の懲役刑であれば適用の可能性がある執行猶予の可能性がほとんどなくなり、実刑判決が下される可能性が極めて高く、事件の当初から一貫して捜査対応を行っていないと、後々不利になる場面も出てくる可能性があります。
子どもに対する性犯罪、特に子どもを負傷させてしまった事案では、刑事事件化または逮捕直後に刑事事件に強い弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言をもらうことが有効です。
子どもに対する強制わいせつ罪等の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
電車内で性犯罪をして線路を逃走
電車内で性犯罪をして線路を逃走
東京都の大学に通う生Aさんは、大学への通学途中のJR巣鴨駅付近を走行中の電車内にて、近くに立っていた女性会社員Vさんの尻やふとももを触る等のわいせつ行為を行いました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘し、次の駅で降りて駅職員を呼ぼうとしたところ、Aさんは隙を見て線路上を逃走しました。
その後、警視庁巣鴨警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【電車内での性犯罪後、線路へ逃走】
上記刑事事件に類似の事例として、平成30年10月9日、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
また、平成31年10月22日、京王井の頭線の電車内で、女子大学生の尻を触ったため、この女子大生に明大前駅で降ろされたところ、ホームから線路に飛び降りて逃走したとして、大学生男性が威力業務妨害罪と東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
このように、電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。
このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
電車内で性犯罪をして、その後線路を逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
性犯罪で逮捕される場合の目安
性犯罪で逮捕される場合の目安
<事例1>
東京都目黒区の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと食事に出かけ、食後にお酒を数杯飲み、Vさんを家まで送りました。
別れ際、Vさんから抱きついてきたため、Vさんにキスをしたところ、後日、VさんはAさんに無理矢理キスされたを被害届を出したため、Aさんは警視庁目黒警察署に強制わいせつ罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
その後、Aさんは在宅のまま検察官送致(書類送検)されました。
<事例2>
東京都目黒区の会社員Bさんは、同僚の女性Vさんと食事をした帰りのタクシー内にて、Vさんが自分に好意を抱いていると思い、Vさんの腰に手をまわしてキスをしました。
Vさんは驚いてAさんを突き飛ばし、すぐにタクシーから降りて帰宅しました。
後日、警視庁目黒警察署がAさん宅を訪れ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
刑法第176条が定める強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者に対し、6月以上10年以下の懲役を科しています。
強制わいせつ罪は、刑法の中では比較的法定刑の重い罪であり、刑の重い罪ほど逃亡のおそれが高いこと、および被害者に対する罪証(証拠)隠滅のおそれがあること等から、刑事事件化した場合には逮捕に至る可能性が高く、加えて逮捕後の勾留が決定される可能性も高いのが一般的です。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任となった強制わいせつ罪の事件では、被疑者が逮捕されず在宅のまま捜査が続いた事案が少数ながらありました。
共通している点は、事例1のように、被疑者が被害者と従前から付き合っていたり、送り迎えをする等、被疑者と被害者の関係が親密であることが客観的に推察されるような事情がある場合、被害者の主張する暴行や脅迫の疑いが現段階で明らかではない場合には、捜査機関は逮捕状を請求せず、在宅で捜査を開始する傾向があるようです。
とはいえ、在宅の場合でも、強制わいせつ罪の嫌疑が固まり次第、逮捕に至るケースもあるため、このような性犯罪で刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士に迅速に弁護活動を依頼することが大切です。
東京都目黒区で、性犯罪の逮捕に不安な方、お心当たりの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
準強制わいせつ罪と示談
準強制わいせつ罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪市福島区に住む会社員のAさんは、近所にある公園に通りかかった際、公園のベンチで横たわっている女性Vさんを見つけました。AさんはVさんの様子が気になってVさんに近づくと、明らかにVさんから酒臭がし、Vさんの全身が真っ赤に火照っていたことから、Vさんが酒に酔っているのだろうということが分かりました。ところが、Aさんは、Vさんの胸元が開いており、今にもVさんの乳房が見えそうだったことから劣情を催し、周囲に人もいなさそうだったことから右手をVさんの上着の中に入れ、Vさんの胸を触りました。そうしたところ、Aさんは、偶然近くを通りかかった付近を巡回中の大阪府福島警察署の警察官にその行為の一部を見られ、事情を話したところ、準強制わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの逮捕の通知を受けた妻が、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。Aさんは接見に来た弁護士にVさんと示談したいなどと話しています。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。自分のしたことが善いことか悪いことか判別できる能力、その能力に従って行動できる能力が完全に喪失された心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
さらに、本罪は故意犯です。加害者において、「被害者が心神喪失、抗拒不能の状態にあること」、「被害者を心神喪失、抗拒不能の状態にさせたこと」、「わいせつ行為に及んだこと」、「被害者の同意がないこと」を未必的にも認識している必要があります。
~準強制わいせつ罪と示談~
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制わいせつをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。
精神障害者に対し送迎中にわいせつ行為
運転手が、送迎中に精神障害者にわいせつな行為をした場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
大阪府東大阪市に在住のAさん(60歳)は工場で働く作業員を工場まで送迎する運転手として働いています。
Aさんは、助手席に座っていたBさん(25歳)が精神障害者であり、反抗できないことをいいことに、信号待ちなど車が止まるタイミングで、Bさんの服の下に手を入れて下半身や胸を触っていました。
Bさんから相談を受けたBさんの家族が警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは大阪府布施警察署の警察官に準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです。)
~問題となる条文~
〇刑法 第178条 準強制わいせつ
1 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。
・強制わいせつ罪との違い
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪(刑法176条)は異なる条文で規定されています。
強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に適用されます。
一方で、準強制わいせつ罪の場合は、心神喪失や抗拒不能の状態になったわいせつ行為に及んだ場合に適用されます。
わいせつ行為に及ぶ過程によって、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪のどちらに当たるかが区別されます。
・「心神喪失」
「心神喪失」とは「精神又は意識の障害によって正常な判断能力を喪失している状態」のことをいいます。
例えば、飲酒による酩酊状態や、覚せい剤などの薬物を摂取した状態のことをいいます。
今回のケースでは、Aさんは、Bさんが精神障害者であることを利用しているので「心神喪失」に乗じていると言えるでしょう。
・「抗拒不能」
「抗拒不能」とは「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に対抗できないか、又は抵抗するのが著しく困難な状態」にあることをいいます。
例えば、医師が必要な施術のように誤信させてわいせつな行為をした場合が挙げられます。
・罰則
準強制わいせつ罪で起訴されて、有罪判決が確定すると、強制わいせつ罪と同じ、「6月以上10年以下の懲役」が刑罰として科せられることになります。
~準強制わいせつ罪に対する弁護士の対応~
準強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と刑罰の中でも重い方であり、事実を認めていたとしても在宅事件になる可能性は低く、身体拘束を受けるでしょう。
そこで、ご家族の方から、弁護士に依頼して、弁護士に身体拘束されている場所まで接見(面会)に行ってもらうことをおすすめします。
逮捕された後、勾留が決定されることになれば、ご家族の方が面会に行くことも可能ですが、平日の限られた時間のみになりますし、接見禁止がついていると、ご家族の方であっても面会することはかないません。
弁護士は、接見禁止などの制約がなく、自由に身体拘束を受けている方と接見ができます。
また、ご家族の方から身体拘束を受けている方への間の伝言を伝えることが可能ですので、家族間の橋渡しの役割を担うことができます。
また、接見の依頼を急ぐことで、早いうちから、弁護士が身体拘束からの解放や被害者との示談交渉に行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、準強制わいせつ事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
特にご家族の方が逮捕されたという場合には、一刻も早く初回接見をご依頼ください。
監護者わいせつ罪について
監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~今回のケース~
兵庫県小野市に在住のAさん(55歳)は、Bさん(17歳)を養女として迎えていました。
ある日、Aさんは、Bさんが寝ている間に身体を触るなどのわいせつな行為を行いました。
Bさんは、そのことを児童相談所に相談に行ったところ、児童相談所はBさんを保護することにしました。
そして、児童相談所から、「養父から性的虐待を受けている少女を保護している」との通報を受けた兵庫県小野警察署の警察官は、Aさんを監護者わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
突然Aさんが逮捕されたため、どうすれば良いのかわからなかったAさんの奥さんは弁護士事務所に相談の電話をかけました。(フィクションです。)
~問題となる条文~
〇刑法 第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
1 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 18歳未満の者に対し、その者を監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、平成29年の刑法改正によって新設された罪です。
そのため、文言の解釈は今後の裁判に委ねられています。
条文上に出てくる、「現に監護する者」とは、法律上の監護権に基づいて監護する親権者に限られず、事実上被害者を監護する者も該当するとされています(例えば、被害者を養育している親戚など)。
しかし、学校の先生や、クラブのコーチは「現に監護する者」に当たらないとされています。
・罰則
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪で起訴されて、有罪が確定すると、監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪(刑法第176条)と同じく「6月以上10年以下の懲役」、監護者性交等罪は強制性交等罪(刑法第177条)と同じく「5年以上の有期懲役」の刑罰がそれぞれ科せられることになります。
~監護者わいせつ罪・監護者性交等罪への弁護活動~
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は、被害者が同居している18歳未満の者である場合が大半であり、証拠隠滅や、被害者との接触のおそれから、逮捕されるとそのまま身体拘束を受ける可能性は極めて高いです。
そこで、ご家族の方から弁護士に初回接見を依頼してもらうことをおすすめします。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪のように、被害者が家族であるような事件の場合、他の家族の方は接見(面会)を禁止されることが多いです。
しかし、弁護士には接見禁止といったような制限はないため、身体拘束を受けた方と自由に話し合うことができます。
そして、弁護士に依頼しておくことで、早い段階で、身体拘束からの解放を働きかけたり、不起訴処分を目指したりすることが可能です。
また、上述のように、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪は平成29年に新設された条文なので、知識を持った専門家である弁護士の協力は不可欠でしょう。
そして、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪では、身体拘束を受ける可能性が極めて高いですが、もし身体拘束を受けなかったとしても、一度弁護士に相談に行くことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、性犯罪事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族の方が逮捕されたという場合には一刻も早くご連絡下さい。