【事例解説】バス内の痴漢事件で逮捕されたものの否認(前編)

2025-05-19

バス内の痴漢事件で逮捕され、被疑者が否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

大阪市内に住む会社員のAさんは、通勤中、カバンを右手に持ってバスに乗車していました。そうしたところ、バスの停車時の揺れでカバンを持っている右手が20代の女性の臀部に当たってしまいました。
そうしたところ、その女性が痴漢だと思い込み、声を上げたことで、周囲の乗客にAさんは取り押さえられ、次の停留所で降ろされました。 
Aさんは、バスから降ろされた後も暴れていたため、その場に駆け付けた警察官に不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕されてしまいました。 
警察から、Aさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの妻Bさんは、すぐに釈放に動いてもらうため弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。 
(この事例はフィクションです。)

【不同意わいせつ罪とは】

不同意わいせつ罪とは、2023年の刑法改正により新設された罪で、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
今回の事例は、バス内において女性の臀部を触ったとされる行為が、刑法176条第1項5号に定められる「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」に乗じて、わいせつな行為をしたものと評価されたため、不同意わいせつの疑いで逮捕されたと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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