【弁護士が即接見】東京都の出会い系サイト・援助交際事件で逮捕なら

2017-11-15

【弁護士が即接見】東京都の出会い系サイト・援助交際事件で逮捕なら

Aさん(東京都江東区在住、20歳、会社員)は、出会い系サイトに、「お小遣いあげます♪Hしてくれる中学女の子連絡ください!20歳男・・」などと、いわゆる援助交際の相手を探す書き込みをしました。
Aさんは、連絡をしてきたVさん(15歳、中学生)へ、書き込み通り1万円の現金を渡し、性交を行いました。
Aさんは、後で自分で見たいと思い、スマートフォンで、AさんとVさんが性交をしている姿を撮影しました。
しかし、後日、Aさんは、児童買春と出会い系サイト規制法違反の容疑で警視庁城東警察署の警察官に逮捕されました。
そして、逮捕後の捜査で、AさんのスマートフォンからVさんの性交時の写真が発見されたため、Aさんは、児童ポルノ製造をしたとして再逮捕されました。
(フィクションです)

児童買春という犯罪は、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条によって、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。
また、児童ポルノ製造という犯罪は、同法7条4項によって、「児童ポルノを製造した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。
また、援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを出会い系サイトを利用して行った場合、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金という処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。

上記の法律でいう「児童」とは、どれも18歳未満の少年少女のことを指します。
つまり、児童(18歳未満の少年少女)と援助交際をしたいと思い、出会い系サイトを利用して、お金を支払って性交を行い、その姿をスマホなどで撮影すると、出会い系サイト規制法違反、児童買春、児童ポルノ製造という3つの犯罪を犯すことになります。
軽い気持ちで行った援助交際であっても、こうも多くの犯罪が成立する可能性があるのです。
援助交際関連の犯罪を犯してしまった場合、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕勾留の後、再逮捕がなされると被疑者の身柄拘束期間は長くなります。
上記のように、複数の犯罪が成立すれば、再逮捕等により、より長期の身体拘束のおそれもあります。
出会い系サイト援助交際による刑事事件は、早期に、性犯罪事件にも強い弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁城東警察署 初回接見費用 37,100円