性犯罪事件の弁護活動
性犯罪・わいせつ事件を起こして逮捕された場合、あるいは在宅起訴された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、刑事事件を専門に扱っている弁護士がさまざまな弁護活動を行います。
相談者様の依頼内容に応じて、早く身柄解放してほしい、不起訴処分を得たい、無実を証明してほしい、できるだけ罪を軽くしてほしい、といったご要望の実現に向けて、性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士が尽力いたします。
1 身柄解放活動
性犯罪・わいせつ事件で逮捕された場合には、早期の身柄解放を目指します。
具体的には、逮捕後の勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
まずは、逮捕後の早い段階で、弁護士が逮捕された者と接見して直接に事件のお話を伺うことで、今後の事件の見通しに応じた、適切な取調べ対応を検討するところから弁護活動は始まります。
逮捕によって、最初に最長72時間の身柄拘束があります。
その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長により20日間)も身柄拘束され続けることになります。
これを阻止するために、弁護士の方から、検察官や裁判官と交渉し書面を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた働きかけをいたします。
2 示談交渉
性犯罪・わいせつ事件の被害者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、性犯罪・わいせつ事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、被害者による許しの意思表示、被害届の取下げの意思表示、刑事告訴の取下げの意思表示があるかどうかが重要で、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、性犯罪・わいせつ事件の量刑を決定する際に深く配慮されると考えられます。
しかし、事件を起こした本人が、性犯罪・わいせつ事件の被害者と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情を考慮すると難しいケースが多いです。
そこで、性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士が間に入って示談交渉を進めることで、刑事事件において非常に効果のある示談成立に向けて、交渉をより有利な内容でまとめることができます。
3 冤罪、無実の主張
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
性犯罪・わいせつ事件で逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースが考えられます。
そうならないよう、逮捕されて早い段階で弁護士と接見し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪・わいせつ事件の被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。
4 情状弁護
性犯罪・わいせつ事件で刑事裁判になった場合でも、性犯罪・わいせつ事件の被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示したりすることは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、減刑及び執行猶予付き判決につながります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が尽力いたします。