【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案③
バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました。
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【事例の場合に自首が成立するか】
事例の場合では、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
【触らない痴漢における対応】
今回の事例では、まずAさんの行為自体が犯罪の構成要件に該当するのかという点で事件化しない可能性もありますが、後日警察に逮捕される可能性も否定できないため、不安が強い場合は、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
事件化された際には、逮捕・勾留からの早期の身柄解放を目指します。
また、このような痴漢事件の場合、被害者との示談締結は、不起訴処分や執行猶予判決を獲得する可能性を高めます。そこで被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
また起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。