愛知県警中川警察署で児童買春事件 保釈を獲得する弁護士

2016-11-03

愛知県警中川警察署で児童買春事件 保釈を獲得する弁護士

Aは,自宅マンションにおいて,Vが18歳に満たない女児であることを知りながら,現金を渡す約束をしてVと性交をしたとして,児童買春の容疑で愛知県警中川警察署逮捕され,後日,起訴されることとなった。
もっとも,Aは,たしかに自宅マンションでVと性交したことを認めたが,Vは自分は20歳以上であると言っていたし,なにより自らがリーダーを務めているプロジェクトが差し迫っているから,何とかして釈放してもらえないかと,面会に訪れた両親に対し助けを求めた。
Aの両親は,必ずしもAだけが悪いということではないかと思い,何とかしてAを助けてもらえないかと刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

いわゆる児童ポルノ禁止法は(正式名「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),児童買春行為を禁止しています。
ここでいう児童買春とは,18歳未満の男女に対して,対償を供与又はその約束をして,性交若しくはその類似行為等をした場合をいいます。
Aは,18歳未満であるVに対して,現金という対償を供与する約束をして性交していますので,児童買春をしたといえます。
その結果,Aは警察に逮捕され,起訴されることとなっています。
このような場合,Aの望みのために,保釈という手段が考えられます。
これは,保釈金を納めること等を条件として,拘置所等に勾留されている被告人の身柄を一時的に開放することをいいます。
一般に,保釈請求において弁護人は罪証隠滅のおそれがないことや,被害者や事件関係者に危害を加えるおそれがないこと等を主張します。
本件でも,Aのために弁護士はこれらについて該当しないことを裁判官に訴えかけ,説得することで保釈を認めてもらうような弁護活動が想定されます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,性犯罪の身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
児童買春事件で起訴された後でどうしても保釈をしてもらいたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)