監護者わいせつ 監護者性交等

刑法第179条1項 監護者わいせつ
「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条(※注 不同意わいせつ罪)の例による。」

刑法第179条2項 監護者性交等
「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条(※注 不同意性交等罪)の例による。」

 

【監護者わいせつ事件、監護者性交等事件の解説】

1 現に監護する者とは

監護者わいせつ罪や監護者性交等罪は、被害者を「現に監護をする者」が犯罪をした場合に成立する罪です。厳に監護をする者とは、親権者のように法律上の監護権に基づいて監護を行う者に限らず、事実上現に18歳未満の者を監督・保護する者もこれに当たります。逆に仮に親権者であっても、18歳未満の者を現に監督・保護していない者であれば、現に監護する者にあたらない場合があります。

また、例えば仲の良い近所の人や学校の先生などは現に監護する者には当たらず、現に監護する者といえるためには、親子関係と同視できる程度に、生活全般にわたる指導・監督関係が形成されている必要があります。

 

2 客体について

18歳未満の者です。

ただし、被害者が16歳未満の場合には、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が適用されます。

 

3 わいせつな行為について

監護者わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、被害者の意思に反して、身体を侵害し、そのことによって被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為をいうとされています。

現在、監護者わいせつ罪における具体的なわいせつな行為とは、性交や肛門性交、口腔性交を除く行為のことをいい、例えば不同意状態で陰部を触ったり、裸にさせたりする行為などをいいます。
なお、令和5年の刑法改正により、肛門性交や口腔性交に加えて、膣に身体の一部や物を入れる行為も「性交等」に含まれることになりました。
ですので、陰部を触るにとどまらず、指を挿入したような場合には監護者性交等罪が成立することになります。

 

【監護者わいせつ等事件の対応】

身に覚えがないにも関わらず、監護者わいせつ等の容疑を掛けられてしまった場合や相手方の同意があった場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで、不起訴又は無罪を獲得する余地があります。

身に覚えのない監護者わいせつ等の容疑をかけられた場合には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、監護者わいせつ罪等を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

また、相手方の同意があったことを主張する場合には、相手方の同意を推認することができる客観的な証拠、事情を捜査機関に主張していくこととなります。

もっとも、アリバイの主張や同意があったことの主張・証明にはポイントがあるところ、効果的な主張・証明を行っていくことは、一般の方には困難と思われます。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、監護者わいせつ事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており、わいせつ事件の刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、適切なアドバイスをすることにより、不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。

また、監護者わいせつ事件の加害者のなかには、その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている場合が多く、そのような場合には、専門家による治療が必要となります。

カウンセリングを受けたり、クリニックに通うことによって、問題を根本から改善する必要があります。

 

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