大阪市福島区の児童わいせつ事件で逮捕…淫行条例違反に強い弁護士へ

2017-08-01

大阪市福島区の児童わいせつ事件で逮捕…淫行条例違反に強い弁護士へ

大阪市福島区在住のAさん(20代男性)は、未成年児童に対して体を触るなどの、わいせつな行為をしたとして、淫行条例違反の疑いで、大阪府福島警察署逮捕されました。
警察署での取調べにおいて、Aさんは、「被害者児童と一緒に遊んであげていただけで、わいせつな意図はなかった」と容疑を否認しています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見(面会)を依頼し、今後の事件解決に向けた法的アドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)

~淫行条例における「淫行」の定義~

18歳未満の児童に対する性行為やわいせつ行為は、刑法上の「強姦罪」や「強制わいせつ罪」、または各都道府県の制定する青少年保護育成条例内の「淫行条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
淫行条例」がどのような行為を処罰対象としているかは、各都道府県により若干異なります。
例えば、大阪府の「淫行条例」は、下記のような規定となっています。

・大阪府青少年健全育成条例 34条2号
「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」

淫行条例で規定されている「淫行」や「みだらな行為」とは、被害者児童に直接触れるような態様の、性交または性交類似行為を意味します。
一方で、「わいせつな行為」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされており、被害者児童に直接触れるような態様でなくとも、「わいせつ」に当たる可能性が考えられます。

児童わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被害児童や保護者との示談交渉を行うことで、被疑者・被告人を許す形での示談成立を目指すことが予想されます。
もし、弁護士の仲介による示談が成立した場合には、示談成立の事情が裁判官・検察官に考慮されることにより、不起訴処分獲得や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まります。
大阪市福島区の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこその迅速な対応で、依頼者様の利益のために活動いたします。
大阪府福島警察署初回接見費用:3万4,300円