性犯罪に強い弁護士が所属!東京都大田区の児童ポルノ事件で逮捕事案

2017-05-13

性犯罪に強い弁護士が所属!東京都大田区の児童ポルノ事件で逮捕事案

東京都大田区に住んでいる会社員のAさんは、児童ポルノを製造したとして、警視庁大森警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、児童ポルノの製造という犯罪について耳なじみがなく、どうしていいのか分からず、東京都内で性犯罪に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノの製造

児童ポルノの製造は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ禁止法」で禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の者の裸や性器、わいせつ行為などの映った写真や動画、データなどをさします。
「児童ポルノの製造」とは、それら児童ポルノを作り出すことですから、したがって、「児童ポルノの製造」とは、18歳未満の者のわいせつな写真を撮影しただけでも成立します。
「製造」というと仰々しく聞こえますが、何も商品化するような映像を作成していなくても、写真1枚でこの犯罪は成立しうるのです。

児童ポルノの製造を行った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法7条3項)。

性犯罪事件に強い弁護士であれば、児童ポルノに関わる事件についてもご相談・ご依頼にも、迅速に対応することが可能です。
児童ポルノ事件でお困りの方、性犯罪事件に御悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士まで、ご相談ください。
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